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安倍内閣は憲法53条の義務を果たせ!!

主権者国民の為に!!

内閣の権能と義務

憲法53条

前半「内閣は国会の臨時会の招集を決定できる」

⇒内閣の『権能』

 後半「いずれかの議院総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない」

⇒内閣の『義務』

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4野党は臨時国会の召集要求書を国会(大島議長あて)に提出⇒内閣には召集義務がある。

野党は粘り強く命がけで安倍内閣に臨時国会の召集を迫れ!!

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安倍晋三は自ら森友・加計学園・大疑獄事件の中心人物であることを白日の下に晒されることを嫌い、徹底的に抵抗して臨時議会を開かせないように

憲法53条違反行為を続けている。これほどの悪質な行為を続ける首相は戦後初めてである。

何というおぞましさか!!

 ●逆風 に 神戸の空は 五月晴れ(安倍晋三)

●都議選へ安倍の心は 土砂降りだ(永人)

●国民が 木っ端みじんに 安倍砕く(永人)

正義の雨で安倍晋三を国会の外へ押し流そう!!

そのためにも、今日はみんなで都議選の投票をしよう!!

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