障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~社労士の関与

2012-10-05 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金を請求するのに、社労士の関与が必要かどうか聞かれることがあります。

私は障害年金を扱っている社労士ですから、必要ないとはもちろん言いません(笑)。

その理由は、

1 障害年金の書類は、社会保険の手続きと異なり、提出すれば事が足りるものではない
2 初診日を曖昧に考えて手続きすると、不支給または却下になることがある。
3 障害の程度(状態)を医師にきちんと伝えていないと、診断書の内容により不支給となることがある。

不支給または却下となった場合は、60日以内に審査請求できます。

審査請求の段階で、社労士に依頼されることが多いのです。

しかしながら、一度提出した書類による決定を覆すのは多くの場合困難が伴います。

特に、書き直された診断書を再度提出しても、ほとんどの場合評価してもらえません。

最初に提出する際にやるべきことが多いのです。

障害年金を扱う多くの社労士は、審査請求・再審査請求を見据えて書類を整えていきます

視点の先が、一般の方と違うことが社労士に依頼するメリットかもしれません。

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なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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