障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 診断書の現症日

2018-09-20 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です!

9月も20日となると、秋の気配を感じますね。

北海道の地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

寒くなる前に安全な環境で生活できますように、お祈り申し上げます。


【障害年金の診断書で最も重要な事項とは?】

主治医の先生には、障害年金の診断書を書いてもらうため

重要事項を簡単に説明(文書・口頭で)しています。

診断書に記載する「症状・治療内容・診断」は、

医師の判断事項ですので、

医師でない者が口を挟む余地はないと考えています。

(こういうことを書き足して欲しい・・・ということは、お伝えすることはあります!)

そのため、こちらから最初に説明するのは

最も重要な事項である「診断書の現症日」です。


【診断書の現症日とは?】

どの時点の診断書が必要か」ということです。

「診断書の現症日」は、日本年金機構で診査をするうえで、

その診断書が有効かどうかを判断するために、

一番先にチェックする最も重要な事項です。


【いつの現症日の診断書が必要か?】

障害認定日であれば、障害認定日後3ヶ月以内の現症です。

※ 20歳が障害認定日の場合は、20歳前後3ヶ月です。

請求日(現在)の診断書では、

提出する日の前3ヶ月以内の現症日でなければなりません。

この期間を外れている現症日の診断書は

残念ながら、原則として診査の対象になりません。

俎上にも乗らないということです。

さて、相談を受けて提出書類を拝見すると、

一番悪かった時期の診断書」も提出する方がいます。

気持ちはすご〜くわかります!

でも・・・上記の「障害認定日」「請求日(提出日)」以外の現症日の診断書は

審査の対象にはなりません。参考程度には・・・なるのかも?です。


【診断書チェックも、まずは現症日から】

そして、診断書が出来上がった時に

小職が一番にチェックするのも「現症日」です。

診断書おもて面の真ん中辺り

障害の状態(平成  年  月  日現症)」と赤字で印刷されている項目です。

診断書の種類によっては、裏面にも記入欄があります。
※裏面は記入忘れが多いです。注意してくださいね。

診断書の現症日は、書き漏れや間違えていることが多い項目でもあり、

かつ、補正してもらいやすい項目でもあります。

※現症日を訂正すると、記載内容(検査数値や手術等)も変更になる可能性もあるため
 細心の注意は必要です。

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次回からは、社会保険審査会の裁決例を連載する予定です。

涼しい→寒いと次第に季節が変わりますので、

風邪にはお気をつけくださいね!

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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