障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

審査請求の落とし穴?

2015-03-31 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

早いもので、3月も今日で終わり。桜も満開ですっかり春ですね!

最近は、障害年金の相談内容に変化があるような気がします。

第一に、相談者が知識を持っていること。
第二に、その知識の確認の相談が多いこと。

一から説明しなくても話が通じるようになり、説明が楽になったような気がしますが、

実際に提出する書類はどうなっているのだろうかと、一抹の不安(心配)もあります。

こんなことがありました。

審査請求(不服申立)をしたけれど、棄却されたとのことで、

弊事務所へ「決定書」を持って相談にお見えになりました。

社会保険審査官の発行する「決定書」は、とにかく分厚い

なぜかというと、提出した不服申立の理由をそのまま転記、

さらに診断書の内容も転記、

肝心の決定事項は、最後の1~2ページにほんの少し書いてあるだけ。

相談者が持参した決定書も40ページでした。

そして冒頭の「主文」には「この審査請求を棄却する」と明記されていました。

弊事務所への依頼内容は、「障害認定日3級」を認めてもらうこと

就労関連だったため、詳しく聞き取りを行いました。

面談後、じっくりと40ページの決定書を読んでいくと、

驚いたことに、20ページ辺りに、何気なく

保険者が障害認定日の障害の状態が3級に該当する処分を行い、

処分を取り消すこととしたが、2級を求めていることから、審理を続行する」として、

また延々とダメな理由が20ページも続いていきます。

つまり、相談者は審査請求の趣旨を「障害認定日で2級」としたため、

主文は「棄却する」となり、最後のページのまとめも

そうすると、厚生労働大臣が、請求人に対して行った現処分は妥当であって、取り消すことはできない。」と書かれています。

これじゃあ、「棄却」だと勘違いしても仕方ないと思いませんか?

私も、決定書を読んで驚きましたよ。

そして、すぐに相談者へ電話しました。

「障害認定日で3級が認められていますよ!」と。

「処分取り消し」「棄却」と続いていると、認められなかったと思ってしまうのは当然です。

そして、真ん中あたりの部分に書いてあっても見落としてしまうのも当然です。

処分取り消し」は「認められなかった処分」を「取り消す」こと。

二重否定で、「肯定」ということです。

わからないと思ったら、社会保険労務士へ相談してくださいね。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 障害年金の地域差検討会ご報告 | トップ | 地域差検討会(第3回)報告 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

社労士の障害年金」カテゴリの最新記事