選択的夫婦別姓の決着ですがね。
選択的夫婦別姓と完全な夫婦同姓で旧姓の使用を認めると言って居ますが其れは、妥協点が在りますのでね。
夫婦別姓を認めるが戸籍制度は、現行のままとする子は、原則とし父又は、母の姓を使用するが戸籍謄本上の姓は、15歳迄子は、原則統一し15歳以上は、どちらかの姓を選べる両親離婚等が有れば子は、15歳以上に成れば実父実母と姓が違う場合は、実父実母の姓を選べる両親のどちらかが再婚し産まれた時と姓が違う場合は、実父実母の姓又は、産まれた時の姓に出来る等を認める等も必要ですのでね。
戸籍制度を破壊し無い選択的夫婦別姓も可能ですが信次郎に其処迄考えが回るかですのでね。
戸籍謄本上に夫婦別姓で登記し子は、15歳迄は、実父実母の姓で兄弟姉妹は、統一し15歳以上は、どちらかの姓を選べるや旧姓の使用を認めると言う方法が在りますのでね。
夫婦別姓を選んだ場合でも公的以外では、夫婦同姓を名乗る事も可能とする。
夫婦同姓を選んだ場合は、公的でも旧姓の使用を許可し行政手続きも可能とする。
戸籍謄本上に旧姓を併記し改姓する際は、夫婦どちらかの旧姓とするが改姓後も改姓前の姓を公的以外は、使用出来る等は、どうですか?
選択的夫婦別姓だ夫婦同姓で旧姓の使用を認めると言って意固地に成らず妥協点を探るべきですが進次郎に其処迄考えて出来るかですよね。