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yoshikazu blog

2022/11/08上畠寛弘の人気取りは、巧妙化している。

はいはいまともな事を書くと思いきや参政権と選挙権被選挙権一般公務員への外国籍者採用禁止の法律上の事ですね。

そもそも参政権と選挙権被選挙権は、違います。
公務員への外国人採用は、特別公務員枠が在りますので其の自治体国家が認めた外国籍の者を特別採用する事を認める明治時代に制定去れて其のままの物が残っています。
市議と言え政治家で有る以上は、知っていなければいけません。

参政権に条例執行請願権監査請求権が有る事は、再三言っていますがまあ私のツイッターアカウント全てブロックしている以上は、読んでいないのでしょうね。

そもそも外国籍に無いのは、選挙権被選挙権公務員の罷免請求権自治体長議員の罷免請求権だけですがね。

後は、全て日本人と同じ権利が法律上保証去れていますが政治献金は、外国籍の方は、出来ません。

外国籍を不当に差別する上畠寛弘が人気取りの書き込み等信用出来るか。
正当な区別は、国籍と人種に依る物で差別と言う言葉使う等有っては、いけません。
正当な区別と差別の違いも教育で理解させるで在りますがね。


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