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統一教会問題 解散命令請求の要件に民法の不法行為が急きょ含まれた理由は?

2022-10-21 08:45:24 | 安倍晋三関連事件(森友・加計・桜・統一教会)


岸田文雄首相は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題に関連し、宗教法人法に基づく解散命令請求の要件に民法の不法行為も含まれるとの見解を示しました。これまではなぜ、刑事事件で刑罰を受けたケースに事実上、限定していたのでしょうか。従来の考えを変えた理由は何でしょうか。(金杉貴雄)
 Q 解散命令請求とは。
 A 宗教法人法は宗教法人が「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」などをした場合、裁判所が解散を命じられると定めています。国や都道府県といった所轄庁などの請求に基づき、手続きが始まる仕組みです。
 Q 「法令違反」と認めるには刑事事件の有罪判決が必要なのですか。
 A 法律上は刑事や民事という区別はありません。ただ、過去に解散命令が出たのが、サリン事件を起こしたオウム真理教と、詐欺罪で幹部らが摘発された明覚寺(和歌山県)の2件だけだったこともあり、刑法犯以外で請求するのは難しいという立場でした。それが、民事裁判で不法行為を認定されながら、幹部の刑事責任は問われていない旧統一教会を巡る消極的な姿勢につながったようです。
 Q なぜ、急に請求要件の判断を変えたのですか。
 A 今の狭い法解釈では、社会的に問題のある宗教法人が税制優遇を受けながら野放しになりかねず、霊感商法や巨額献金などの被害が続く恐れがあると考えたからです。旧統一教会に関しては家庭崩壊や自殺に追い込まれるなど、深刻な事例も伝えられています。過度に慎重と受け取られれば、政権への批判が一層高まってしまうという危機感もありました。
 Q 民法まで要件を広げたことで、請求のハードルが低くなりました。
 A 政府は「組織性、悪質性、継続性が明らか」などの条件をつけています。解散命令は法人格を失わせる重い対応なので、請求にあたっても憲法の信教の自由の保障を踏まえる必要があり、恣意しい的な判断は避けなければなりません。
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