やっほうハイキングクラブ規約
(名称)
第1条 このクラブは「やっほうハイキングクラブ」といい、代表宅に事務所を置く。
(目的)
第2条 このクラブは自然を愛する同好の人々が集まり、安全な登山を通して親睦を深め、かつ心身の鍛錬をはかる事を目的とする。
(活動)
第3条 このクラブは第2条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
1 登山
2 集会
3 会報の発行
4 その他の必要な事項
(構成)
第4条 このクラブは健康な社会人等をもって構成される。
(運営)
第5条 このクラブは以下の部を置き、活動するものとする。
1.ハイキング部 会員の個性を尊重した活動を行う。
(役員)
第6条 このクラブには、以下の役員を置く。
代表世話人 1名
(副代表世話人 1名)
ハイキング部長 1名
会計 1名
庶務 1名
任期は1年とする。但し、再任ができ、また同一期の兼任も可能とする。また、人数は、世話人或いは部長の指示により、その年度に限り変更することができる。但し、副代表世話人は、必要に応じて選任する。
(組織)
第7条 このクラブは第2条の目的を達成するために、下記の機関を置く。
一 総会
このクラブの最高意思決定機関であり、それは3月の定例総会と臨時総会となる。
1 総会は代表がこれを招集する。
2 総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
3 代表が議長となり、決議は出席者の過半数をもって決定する。
二 リーダー会
山行を計画・実施し、このクラブの運営全体を協議、決定する。
三 役員会
このクラブの円滑な運営を図る。
(会費)
第8条 このクラブの活動の経費は、下記のもので充てる。
1 入会金 1,000円
2 会費(1年) 3,000円
3 その他の収入
(会計年度)
第9条 このクラブの会計年度は、4月1日から翌年3月31日迄とする。
(遵守事項)
第10条 会員にして以下の事項に該当する場合、すみやかにリーダー会で協議の上、総会での決議をへて、クラブを除名することができる。
1 クラブの名誉を毀損する行為をなした時。
2 会則に反する行為をなした時。
3 会員相互の親睦を著しく欠く行為をなした時。
4 6ヶ月以上クラブに連絡が無く、また行事にも参加しない時。
5 会費滞納が6ヶ月以上にわたる時。
6 クラブの活動に協力する見込みが無いと認めた時。
(責任)
第11条 クラブは、山行で起きる事故に対しては一切責任を負わない。
(入会)
第12条 入会要件は次に掲げる各号すべてに該当するものとし、入会要件に合致しないとクラブが判断した場合は、入会の申込みを受理しない。
(1)本クラブが行う山行に適応できる脚力及び心肺能力を有している方(目安としては、一般的な山歩きのガイドブックに掲載されている初心者向のルートを概ね標準的な時間で歩く脚力や心肺能力があること)
(2)入会の時点で概ね65歳以下の方
(3)集会や山行において会員と協調して物事の遂行に取り組める方
(休会)
第13条 特別の事由のある会員は、リーダー会の承認を得て休会することができる。但し、原則として1年とする。
(退会)
第14条 会員はいついかなる場合も自由意志で退会することができる。
(改正)
第15条 この規約は総会において、出席者の2分の1の賛成によって改正することができる。
(支部)
第16条 支部設立の要請があった場合、リーダー会及び役員会で承認されれば設立できる。
(付則)
第17条 この規約は昭和57年4月1日より施行する。
昭和62年4月1日一部改正施行
平成3年3月22日一部改正施行 (第4条、第7条第二項、第三項、第10条、第11条、第12条、第13条、第16条第一項、第17条)
平成7年3月17日一部改正施行 (第4条)
平成10年3月20日一部改正施行(第7条、第8条)
平成11年3月24日一部改正施行(第7条、第8条)
平成12年3月18日一部改正施行(第10条、第16条第一項抹消)
平成13年3月20日一部改正施行(第3条、第6条、第10条)
平成16年3月28日一部改正施行(第11条)
平成17年3月26日一部改正施行(第11条第一項7号追加)
平成23年3月27日一部抹消・改正施行(第7条第2項、第9条、旧第10条抹消、旧第11条・現第10条第4項、旧第16条抹消)
平成30年4月 1日一部改正施行(第12条追加)
(名称)
第1条 このクラブは「やっほうハイキングクラブ」といい、代表宅に事務所を置く。
(目的)
第2条 このクラブは自然を愛する同好の人々が集まり、安全な登山を通して親睦を深め、かつ心身の鍛錬をはかる事を目的とする。
(活動)
第3条 このクラブは第2条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
1 登山
2 集会
3 会報の発行
4 その他の必要な事項
(構成)
第4条 このクラブは健康な社会人等をもって構成される。
(運営)
第5条 このクラブは以下の部を置き、活動するものとする。
1.ハイキング部 会員の個性を尊重した活動を行う。
(役員)
第6条 このクラブには、以下の役員を置く。
代表世話人 1名
(副代表世話人 1名)
ハイキング部長 1名
会計 1名
庶務 1名
任期は1年とする。但し、再任ができ、また同一期の兼任も可能とする。また、人数は、世話人或いは部長の指示により、その年度に限り変更することができる。但し、副代表世話人は、必要に応じて選任する。
(組織)
第7条 このクラブは第2条の目的を達成するために、下記の機関を置く。
一 総会
このクラブの最高意思決定機関であり、それは3月の定例総会と臨時総会となる。
1 総会は代表がこれを招集する。
2 総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
3 代表が議長となり、決議は出席者の過半数をもって決定する。
二 リーダー会
山行を計画・実施し、このクラブの運営全体を協議、決定する。
三 役員会
このクラブの円滑な運営を図る。
(会費)
第8条 このクラブの活動の経費は、下記のもので充てる。
1 入会金 1,000円
2 会費(1年) 3,000円
3 その他の収入
(会計年度)
第9条 このクラブの会計年度は、4月1日から翌年3月31日迄とする。
(遵守事項)
第10条 会員にして以下の事項に該当する場合、すみやかにリーダー会で協議の上、総会での決議をへて、クラブを除名することができる。
1 クラブの名誉を毀損する行為をなした時。
2 会則に反する行為をなした時。
3 会員相互の親睦を著しく欠く行為をなした時。
4 6ヶ月以上クラブに連絡が無く、また行事にも参加しない時。
5 会費滞納が6ヶ月以上にわたる時。
6 クラブの活動に協力する見込みが無いと認めた時。
(責任)
第11条 クラブは、山行で起きる事故に対しては一切責任を負わない。
(入会)
第12条 入会要件は次に掲げる各号すべてに該当するものとし、入会要件に合致しないとクラブが判断した場合は、入会の申込みを受理しない。
(1)本クラブが行う山行に適応できる脚力及び心肺能力を有している方(目安としては、一般的な山歩きのガイドブックに掲載されている初心者向のルートを概ね標準的な時間で歩く脚力や心肺能力があること)
(2)入会の時点で概ね65歳以下の方
(3)集会や山行において会員と協調して物事の遂行に取り組める方
(休会)
第13条 特別の事由のある会員は、リーダー会の承認を得て休会することができる。但し、原則として1年とする。
(退会)
第14条 会員はいついかなる場合も自由意志で退会することができる。
(改正)
第15条 この規約は総会において、出席者の2分の1の賛成によって改正することができる。
(支部)
第16条 支部設立の要請があった場合、リーダー会及び役員会で承認されれば設立できる。
(付則)
第17条 この規約は昭和57年4月1日より施行する。
昭和62年4月1日一部改正施行
平成3年3月22日一部改正施行 (第4条、第7条第二項、第三項、第10条、第11条、第12条、第13条、第16条第一項、第17条)
平成7年3月17日一部改正施行 (第4条)
平成10年3月20日一部改正施行(第7条、第8条)
平成11年3月24日一部改正施行(第7条、第8条)
平成12年3月18日一部改正施行(第10条、第16条第一項抹消)
平成13年3月20日一部改正施行(第3条、第6条、第10条)
平成16年3月28日一部改正施行(第11条)
平成17年3月26日一部改正施行(第11条第一項7号追加)
平成23年3月27日一部抹消・改正施行(第7条第2項、第9条、旧第10条抹消、旧第11条・現第10条第4項、旧第16条抹消)
平成30年4月 1日一部改正施行(第12条追加)