今日、車を離れてたら駐禁の黄色いシール貼られました。
でも、写真の標識があるんです。
P
普貨
-----------
6-9
(土・日曜・休日を除く)
-----------
ここから
↑って標識が。
私が運転してたのは福岡400で始まる普通貨物自動車。
今日は土曜日。ってことは『6-9』の時間規制はないわけですよね。
もちろん『ここから』の範囲内に停めたわけです。
この取り締まりには承服できないのですぐに
福岡県警中央警察署に話を伺いに行ったんです。
いろいろ話をした末、警察としての主張は
「平日の6時~9時は普通貨物に限り駐車可で
土日休日は終日駐車禁止なんです」と。
この補助標識だと、土日休日は普通貨物は
終日駐車可って意味になるのではないかと思うんですが…
私としては、警察の主張する内容の標識を建てるなら
2枚目の写真のように書くべきではないでしょうか?
(手書きで汚くてすいませんm(__)m)
明らかな標識の不備じゃないかと思うんですが(ー'`ー;)
この標識見てみなさんはどう思います?
でも、写真の標識があるんです。
P
普貨
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6-9
(土・日曜・休日を除く)
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ここから
↑って標識が。
私が運転してたのは福岡400で始まる普通貨物自動車。
今日は土曜日。ってことは『6-9』の時間規制はないわけですよね。
もちろん『ここから』の範囲内に停めたわけです。
この取り締まりには承服できないのですぐに
福岡県警中央警察署に話を伺いに行ったんです。
いろいろ話をした末、警察としての主張は
「平日の6時~9時は普通貨物に限り駐車可で
土日休日は終日駐車禁止なんです」と。
この補助標識だと、土日休日は普通貨物は
終日駐車可って意味になるのではないかと思うんですが…
私としては、警察の主張する内容の標識を建てるなら
2枚目の写真のように書くべきではないでしょうか?
(手書きで汚くてすいませんm(__)m)
明らかな標識の不備じゃないかと思うんですが(ー'`ー;)
この標識見てみなさんはどう思います?
近所に納品するためとか、常識的にとか
そんなことは関係ないのです。
たとえ駐車違反といえども道路交通法に基づく犯罪です。
そして、その犯罪があったかなかったかは法律に基づき判断されるべきでしょう。
そして『法律的』に考えればこれは違反になりませんよね。
時間制限に対して「土曜日曜休日を除く」とあれば
土曜日曜休日は終日駐車可となります。
上の方のおっしゃるとおり、昼12時間夜間8時間を超えていないのなら違反にはなりませんね。
反則金を納付していないのであれば裁判所の判断を仰ぐ(不起訴か無罪でしょう)べきです。
参考URLにリンクしたPDFファイルにも、
次の記載があります。
「パーキング・メーターなどが利用できない時間帯はどうなるの? - 「時間制限駐車区間」の標識の他に、右のような駐車禁止の標識が併設され、パーキング・メーター等の利用できない時間帯が駐車禁止となっていることがあります。駐車禁止に指定されていない場所については、長時間に及ばない範囲で駐車することはできます。」
あと、駐車禁止の標識がなかったとして、
・路肩に駐車禁止を示すオレンジのペイントがないか
・駐車した右側に3.5m以上の余地があるか
・日中12時間、夜間8時間を越えた長時間駐車でないか
のいずれもクリアできているならば、堂々と駐車できるはずです。
それでも警察の言い分がもし「駐車禁止の標識・表示は出ていないかも知れないが、道路は基本的に駐車禁止であり、該当の道も禁止と定められている」
とでもいうのなら、駐車禁止なのに必要な標識を設置せず、知らずに止めたドライバーを検挙していることになります。これは断固抗議しましょう!!!
ってことだろ。
せっかく除外してらってるのに、勘違いが増えると一切駐車禁止になってしまうんだろうな。
http://www.kictec.co.jp/sing/imi/index.htm
よく勉強しましょう。
補助標識に除外規定が書かれていれば、通常は本標識について除外されると解釈すべきです。
つまり本標識の駐車可というのが、補助標識により土・日曜・休日を除くと解釈されます。
ていうか、普通貨物のみ、土・日曜・休日は終日駐車可なんて、まるで意味ないでしょう。
常識的に考えたらわかりそうなものだけど?
っていうか、基本的に行動は駐車禁止だろって。
そんなことも分からないのなら運転するなよ
それに貨物ってことは、職業ドライバーか??
そんな基本も分からず自己主張だけ強いやつが
そのへん走ってると思うと怖いよ
転職したほうがよろしいのでは??