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試験免除 大学教授等、官公署に勤めていた者の免除

2011-06-24 14:30:39 | 日記
次の者は税理士法にそれぞれに定める科目が免除されます。
たとえば、大学等の教授等で博士の学位を授与された者や、官公署において所得税、法人税等の事務に従事した期間が10年以上の者、官公署において事務に従事する期間が通算23年から28年以上の者などが免除の対象となります。

ここでは簡単に述べる程度にしておきますので、詳しく知りたい方は税理士法などを参照してください(税理士法第8条)。