このブログでたびたびご紹介しておりますが、今年の6月千葉県犬吠崎沖で巻き網漁船が沈没して、4人が死亡し13人が行方不明、3人が生存という大きな海難事故が発生しました。
その後、行政庁及び関係者の懸命の捜索が続けられましたが現在に至っても行方不明者の生存が確認されておりません。
このような事態が続きますと、保険支払の申請とかあらゆる生活継続に支障を来すことになりかねません。
よって、現在の国内法<戸籍法>では【死亡認定】という制度がとられています。
この制度では、海難事故による行方不明者に対して家族の申請があり、行方不明から3ヶ月以上経過していれば<死亡>と認定するということです。
今回の場合は、家族の申請に従い海上保安部は生存者などの証言により、事故の後発見につながる新しい手がかりが見つかっていないことから、行方不明者の乗組員は船から脱出できなかったなどの理由からすでに死亡したとみられるとして13人全員の死亡を認定したそうです。
<戸籍法>第89条では、
水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取り調べをした官庁または公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があった時は、死亡者の本籍地の市町村に死亡の通知をしなければならない。
と、定めています。
ここでいう、<死亡の確認がない場合(行方不明)には、明確に定めていませんが、実際には死亡の確認がなされなくとも、死亡したと考えるに十分な状況があれば足りるとされています。
それでは、<死亡認定>された時の【効果】ですが、法律的には<死亡>された者と解釈し、具体的には死亡者との婚姻は解消され、相続も開始され、死亡保険金の請求も発生します。すなわち、<死亡認定>が出れば、即時に効果が発生します。
その後、行政庁及び関係者の懸命の捜索が続けられましたが現在に至っても行方不明者の生存が確認されておりません。
このような事態が続きますと、保険支払の申請とかあらゆる生活継続に支障を来すことになりかねません。
よって、現在の国内法<戸籍法>では【死亡認定】という制度がとられています。
この制度では、海難事故による行方不明者に対して家族の申請があり、行方不明から3ヶ月以上経過していれば<死亡>と認定するということです。
今回の場合は、家族の申請に従い海上保安部は生存者などの証言により、事故の後発見につながる新しい手がかりが見つかっていないことから、行方不明者の乗組員は船から脱出できなかったなどの理由からすでに死亡したとみられるとして13人全員の死亡を認定したそうです。
<戸籍法>第89条では、
水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取り調べをした官庁または公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があった時は、死亡者の本籍地の市町村に死亡の通知をしなければならない。
と、定めています。
ここでいう、<死亡の確認がない場合(行方不明)には、明確に定めていませんが、実際には死亡の確認がなされなくとも、死亡したと考えるに十分な状況があれば足りるとされています。
それでは、<死亡認定>された時の【効果】ですが、法律的には<死亡>された者と解釈し、具体的には死亡者との婚姻は解消され、相続も開始され、死亡保険金の請求も発生します。すなわち、<死亡認定>が出れば、即時に効果が発生します。