証人喚問が行われた。商人は密室でのやり取りを具体的に話をした。そこで何が行われたのか。しかし、此の具体的なやり取りには物的証拠は全くない。果たしてこれが事件として取り扱われるのかどうか。証言している人は先生をしている。若しも、話していることが真実でなければ偽証罪に問われる。
今回の証人喚問は、総理大臣夫人が関係している、とされている。今回行なわれた証人喚問の大きな詳言の一つが100万円のお金が動いたかどうかである。100万円の振込用紙が出てきたが、これだけでは証拠にはならない。今回、いくら具体的な話になったとしても、物証となる物は何もないに等しい。
若しも、これが正式な裁判であったなら、100万円を受け取ったということにはならない。受領書も何もない。この問題は、お金を出した人かお金を受け取った人のどちらかが真実を語っていない、ということになる。公職選挙法に抵触するわけではないし、他の法律に触れるわけでもない。
法的な問題はないが、このようなお金が動いたということもはっきりしない。真実は闇の中に在る。第三者は想像だけをするしかないのである。物的証拠がない以上、この問題はここで終わりと成る。しかし、出していないのに出した、と言われることに対しては問題である。これを証明するには本人が証人喚問を請求するか、裁判を起こすしかないだろう。
過去の証人喚問で、真実を話さなかったために有罪になった人はいる。有罪にするためではなく、真実は同だったか、である。如何にも立派に証言しても、本当に真実かどうかは解らない。発言した人の人間性も考慮されるだろう。状況証拠だけでは真実とは言えない。何れは真実が明るみに出るであろう。
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