山谷えり子 国家公安委員長
2015年6月23日
警官暴行:大阪高裁「逮捕のための限度超える」賠償認める
大阪府警の警察官から職務質問を受けた際に暴行されて重傷を負ったとして、同府高槻市の無職男性(58)が府に国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。
田中敦裁判長は1審・大阪地裁に続き警察官の行為を違法と認定した。
重傷を負わせるほどの行為は「逮捕のための限度を超え違法」とした。
毎日新聞社
警官の暴行、賠償減額=被害男性の公妨認定―大阪高裁
大阪府警高槻署の警察官に暴行され、骨折の大けがをしたとして、同府高槻市の無職男性(58)が府に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(田中敦裁判長)は23日、約135万円の支払いを命じた一審大阪地裁判決を変更し、賠償額を約65万円に減額した。
高裁は、職務質問しようとした警察官に男性が殴り掛かったと認定し、公務執行妨害が成立すると判断。
現行犯逮捕のため男性を足払いで倒してのしかかるなどした警察官の行為を「必要な限度内とは認められず違法」と述べた。
地裁は昨年11月、男性の暴行や公務執行妨害を否定し、警察官が投げ倒すなどしたと認定した。
男性は「かなりショック。(判決は)警察官を無条件に信用している」と批判した。
府警の安井正英監察室長は「警察官の行為が相手を現行犯逮捕するための有形力の行使と認められた点は妥当」との談話を出した。
時事通信社
逮捕時に負傷、2審は賠償減額「暴行でないが限度超え違法」 大阪高裁
現行犯逮捕しようとしてきた大阪府警の警察官に投げ飛ばされ骨折したとして、当時ホームレスだった男性(58)=同府高槻市=が、府に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。
田中敦裁判長は「一方的な暴行ではなかったが、限度を超えた実力行使」だったとし、府側の賠償額を約135万円とした1審大阪地裁判決を変更、ほぼ半減の約65万円を支払うよう命じた。
田中裁判長は判決理由で、警察官が足払いで男性を倒し、押さえ込んだことを挙げ「凶悪犯罪の疑いもないのに肋骨(ろっこつ)が3本折れるほどの力で圧迫したのは限度を超えて違法」と指摘。
一方で「男性が職務質問に応じず暴行に及び、公務執行妨害容疑で現行犯逮捕するための行為だった」との府側の主張について、1審とは逆に認定し、賠償を減額した。
府警は「現行犯逮捕に伴う行為と認められたのは妥当だ。今後の対応は判決内容を精査して決める」とコメント。
男性側は「納得できない」としている。
産経新聞
一審判決の記事
2014年11月28日
「警察官が暴行、資料も虚偽」 大阪地裁、府に賠償命令
大阪府警の警察官から暴行を受けて重傷を負ったとして、かつて路上生活をしていた男性(57)が府警を所管する大阪府に260万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。
古谷(ふるや)恭一郎裁判長は「違法な暴行だった」と指摘。
男性を現行犯逮捕したとする手続き書には虚偽の内容が含まれ、訴訟でうそを言ったとも認定し、大阪府に136万円を支払うよう命じた。
判決によると、男性は2010年11月16日夜、空のアルミ缶を詰め込んだ袋を自転車の荷台に載せ、大阪府高槻市内を走行。
バイクに乗った高槻署の男性巡査部長と男性巡査から止まるように声をかけられたが、走り続けた。
その後、巡査部長らのバイクから幅寄せされ、バランスを崩して転倒。
抗議をするために近づいた男性は巡査部長から道路上に投げ飛ばされるなどし、肋骨(ろっこつ)やひざの骨が折れる重傷を負った。
巡査部長らは「公務執行妨害の現行犯として逮捕するためだった」と主張したが、判決は「男性がとった行動は公務執行妨害にあたるものではなかった」と指摘。
男性の負傷状況を鑑定した専門家の意見などを踏まえ、「投げ飛ばすなどした行為は男性の自由を制限し、けがをさせる違法な暴行だった」と判断した。
判決は、現行犯逮捕の直後に作られなければならない手続き書にも言及。
当初「平成22年12月11日」と書かれていた逮捕日が「11月16日」に訂正されており、逮捕直後に作られたものではないことがうかがわれると指摘した。
また、巡査部長は警察署から病院に行った男性に同行していなかったのに、手続き書には「病院で別の警察官に引き渡した」と記していたとし、内容は虚偽と認定した。
(コピー先不明)
2015年6月23日
警官暴行:大阪高裁「逮捕のための限度超える」賠償認める
大阪府警の警察官から職務質問を受けた際に暴行されて重傷を負ったとして、同府高槻市の無職男性(58)が府に国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。
田中敦裁判長は1審・大阪地裁に続き警察官の行為を違法と認定した。
重傷を負わせるほどの行為は「逮捕のための限度を超え違法」とした。
毎日新聞社
警官の暴行、賠償減額=被害男性の公妨認定―大阪高裁
大阪府警高槻署の警察官に暴行され、骨折の大けがをしたとして、同府高槻市の無職男性(58)が府に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(田中敦裁判長)は23日、約135万円の支払いを命じた一審大阪地裁判決を変更し、賠償額を約65万円に減額した。
高裁は、職務質問しようとした警察官に男性が殴り掛かったと認定し、公務執行妨害が成立すると判断。
現行犯逮捕のため男性を足払いで倒してのしかかるなどした警察官の行為を「必要な限度内とは認められず違法」と述べた。
地裁は昨年11月、男性の暴行や公務執行妨害を否定し、警察官が投げ倒すなどしたと認定した。
男性は「かなりショック。(判決は)警察官を無条件に信用している」と批判した。
府警の安井正英監察室長は「警察官の行為が相手を現行犯逮捕するための有形力の行使と認められた点は妥当」との談話を出した。
時事通信社
逮捕時に負傷、2審は賠償減額「暴行でないが限度超え違法」 大阪高裁
現行犯逮捕しようとしてきた大阪府警の警察官に投げ飛ばされ骨折したとして、当時ホームレスだった男性(58)=同府高槻市=が、府に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。
田中敦裁判長は「一方的な暴行ではなかったが、限度を超えた実力行使」だったとし、府側の賠償額を約135万円とした1審大阪地裁判決を変更、ほぼ半減の約65万円を支払うよう命じた。
田中裁判長は判決理由で、警察官が足払いで男性を倒し、押さえ込んだことを挙げ「凶悪犯罪の疑いもないのに肋骨(ろっこつ)が3本折れるほどの力で圧迫したのは限度を超えて違法」と指摘。
一方で「男性が職務質問に応じず暴行に及び、公務執行妨害容疑で現行犯逮捕するための行為だった」との府側の主張について、1審とは逆に認定し、賠償を減額した。
府警は「現行犯逮捕に伴う行為と認められたのは妥当だ。今後の対応は判決内容を精査して決める」とコメント。
男性側は「納得できない」としている。
産経新聞
一審判決の記事
2014年11月28日
「警察官が暴行、資料も虚偽」 大阪地裁、府に賠償命令
大阪府警の警察官から暴行を受けて重傷を負ったとして、かつて路上生活をしていた男性(57)が府警を所管する大阪府に260万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。
古谷(ふるや)恭一郎裁判長は「違法な暴行だった」と指摘。
男性を現行犯逮捕したとする手続き書には虚偽の内容が含まれ、訴訟でうそを言ったとも認定し、大阪府に136万円を支払うよう命じた。
判決によると、男性は2010年11月16日夜、空のアルミ缶を詰め込んだ袋を自転車の荷台に載せ、大阪府高槻市内を走行。
バイクに乗った高槻署の男性巡査部長と男性巡査から止まるように声をかけられたが、走り続けた。
その後、巡査部長らのバイクから幅寄せされ、バランスを崩して転倒。
抗議をするために近づいた男性は巡査部長から道路上に投げ飛ばされるなどし、肋骨(ろっこつ)やひざの骨が折れる重傷を負った。
巡査部長らは「公務執行妨害の現行犯として逮捕するためだった」と主張したが、判決は「男性がとった行動は公務執行妨害にあたるものではなかった」と指摘。
男性の負傷状況を鑑定した専門家の意見などを踏まえ、「投げ飛ばすなどした行為は男性の自由を制限し、けがをさせる違法な暴行だった」と判断した。
判決は、現行犯逮捕の直後に作られなければならない手続き書にも言及。
当初「平成22年12月11日」と書かれていた逮捕日が「11月16日」に訂正されており、逮捕直後に作られたものではないことがうかがわれると指摘した。
また、巡査部長は警察署から病院に行った男性に同行していなかったのに、手続き書には「病院で別の警察官に引き渡した」と記していたとし、内容は虚偽と認定した。
(コピー先不明)