小泉純一郎政権から続く国策犯罪(人権侵害)の被害者のブログ

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鹿児島県警のDNA鑑定偽証で一審有罪の被告が二審で無罪判決を勝ち取った

2016-01-15 14:46:11 | 人権侵害と人道への犯罪を許すな
河野太郎(議員)国家公安委員会委員長

2015年1月12日


「強姦裁判」一転無罪!DNA一致しない・・・裁判所は警察のでっち上げ示唆

2012年に鹿児島市で起きた強姦事件で、福岡高裁宮崎支部はきのう12日(2016年1月)、懲役4年とした鹿児島地裁の一審判決を破棄し、男性被告に無罪を言い渡した。

体液のDNA鑑定で別人と分かったためで、判決は鹿児島県警科捜研の鑑定を「稚拙」と厳しく非難した。

冤罪が明らかになった岩元健悟さん(23)は涙を流して、「闘ってよかった」と話した。

岩元さんは終始「やってない」と否認を貫いたが、逮捕から2年4か月間勾留され、DNA鑑定で「別人」と分かった昨年(2015年)3月に保釈されていた。

●再鑑定で「精液は別人」被害女性の証言も信用できない

事件が起こったのは2012年10月。深夜の鹿児島市内で、当時17歳の女性が「知らない男に暴行された」と訴え出た。

女性は3日後、「犯人を見つけた」と110番してきて、名指しされた岩元さんは1か月後に強姦容疑で逮捕された。

鹿児島県警は女性の胸から検出された唾液のような付着物と体内から検出された精液を鑑定した。

付着物は岩元さんのDNA型と一致したが、精液は微量で鑑定不能としていた。

一審判決は付着物と女性の証言を重視したものだった。

控訴審で裁判所は精液の再鑑定を「足利事件」なども手がけた押田茂実・日大名誉教授に依頼し、「別人」と出た。

押田教授は「鑑定は簡単に出ました。なのになぜ『鑑定不能』になったんだろうと思いました」と話す。県警はDNA抽出後の残り溶液や鑑定過程のメモをすべて廃棄していたことも明らかになった。

岡田信裁判長は「鑑定技術が著しく稚拙で、DNAが抽出できなくなった可能性や、DNA型が出たにもかかわらず、被告と一致しなかったために、事実でない報告をした可能性すら否定できない」と指摘した。

DNA鑑定の間違いというより、証拠隠滅を図ったのではないかという疑問だ。

女性の証言についても、「事件直近に性交渉はなかった」としながら、被告以外の精液が検出されたことで「信用できない」とし、他の証言にも疑義があるとした。

押田教授は「(DNAは)偽造することができます。ほんのちょっと混ぜただけであなたを犯人にすることも簡単にできます」と恐ろしいことをいう。科捜研はそこまではやっていなかったことは分かったが、まさに絵に描いたような冤罪だ。

●鹿児島県警「DNA溶液、鑑定メモ」すべて廃棄
司会の羽鳥慎一「ポイントの一つは警察が自分たちに不都合な証拠を隠した可能性が否定できないということです」

菅野朋子(弁護士)「正直、今もこんなことが行われていたことにびっくりします。事案の解明が一番なのに、ともかく立件しようとする。被害者の女性を前にして思い込みがあった。曲がった推理の元にこうなった可能性があります」

羽鳥「検査後のDNAもメモも廃棄していたんですよね」

菅野「DNA鑑定は証拠性が高いものなので、万一のために、手続きが適正だったかどうか検証できるよう残ったものを取っておくのは常識ですよ」

玉川徹(テレビ朝日ディレクター)「警察に悪意があったら、なんでもできることになっちゃう」

羽鳥「狂言でもこうなりかねないということですか」

玉川「あまり考えたくないけど、事実無根の人でも犯人に仕立てることはできるということでしょう。逮捕イコール犯人じゃない」
J-CAST





鹿児島・強姦事件:23歳被告に逆転無罪 高裁宮崎支部

鹿児島市で2012年、当時17歳だった女性に暴行したとして強姦(ごうかん)罪に問われた男(23)の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部(岡田信=まこと=裁判長)は12日、懲役4年の実刑判決とした1審・鹿児島地裁判決(14年2月)を破棄し、逆転無罪を言い渡した。

控訴審で新たに行われたDNA型鑑定で、女性の体内に残された精液から被告とは別人の型が検出されたことが判明。

高裁宮崎支部は昨年3月に被告を保釈しており、判決が注目されていた。

被告は12年10月7日午前2時過ぎ、鹿児島市の繁華街で女性に声をかけ、近くの路地に連れ込んで暴行したとして逮捕・起訴された。

捜査段階から一貫して「酒に酔っていて記憶がない」と無罪を主張し、弁護側も「『暴行された』とする女性の証言に信用性がない」と訴えていた。

最大の焦点は、女性の体内に残された精液のDNA型鑑定の結果だった。

捜査段階で行われた鹿児島県警の鑑定は「精液は確認されたが抽出されたDNAが微量で型の鑑定はできなかった」との結果で、1審判決はこれを事実上、被告の精液と位置づけて有罪判決を導いた。

ところが、控訴審で行われた日本大学の押田茂實名誉教授(法医学)による再鑑定では、「簡単に」(押田名誉教授)DNAが抽出され、被告と異なる第三者の型と判明。

しかも、女性が当日はいていたショートパンツから検出された第三者の型とも一致した。

これを受け、高裁宮崎支部は昨年3月、被告を保釈した。

弁護側はこの再鑑定を踏まえ「1審の誤りは明らかだ」と主張。

さらに(1)女性の証言通りなら、アスファルトの上で服を脱がせて暴行したことになるが、女性はけがを全くしておらず常識的に考えて不可能だ(2)被告は酩酊(めいてい)状態で「自転車に乗りながら女性の腕をつかみ、強引に約200メートル離れた現場まで連れて行った」とする女性の証言も不自然--などと訴えていた。

控訴審では、検察側も新たに別の大学教授にDNA型鑑定を依頼し、「被告の関与を裏付ける結果が出た」として証拠採用を求めたが、高裁宮崎支部が退けた。

さらに、捜査段階の鑑定を担当した県警技術職員が数値などを書き留めたメモを廃棄したことが明らかになっている。

検察側は女性の胸の唾液のような付着物から被告のDNA型が検出されていることから「女性の証言に信用性はある」と反論していた。
毎日新聞社
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