日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

七月、文月に入りましたね~

2022年07月01日 08時36分27秒 | Weblog
今朝も暑い暑い信州、気温は朝から23度少し歩くと汗で
朝からシャワーの日々です。
またまた近くにお義理が出来て、ブログの材料に準備が
間に合わないので、浅野宗玄先生からの税金の話です。
《国際観光旅客税、出国1回につき1000円を納付》
◆「国際観光旅客税」は、原則として、特別徴収義務者
である船舶または航空会社が、チケット代金に上乗せす
る等の方法で、日本から出国する旅客から徴収(出国1
回につき1000円)しこれを国に納付するもので、2019年
1月7日に導入されています。対象は船舶や航空機により
日本から出国する旅客。「旅客」には、観光旅客のほか
例えば、ビジネス、公務、就業、留学、医療目的など
その目的を問わず日本から出国する旅客が含まれます。
◆課税の対象となる旅客の範囲は、日本から出国する
旅客のうち、(1)出国の際に出入国管理及び難民認定法
の規定により出国の手続きを受けなければならない者、
(2)航空機により外国から日本を経由して外国に赴く者
(日本に入国する直前の出発空港と日本から出国した
直後の到着空港が同一の空港である場合を除く)
(3)条約の規定に従うことを条件に日本に入国した一定
の者となっています。
◆ただし、次の(1)から(10)に該当する者は国際観光旅客
税が課税されません。(1)船舶または航空機の乗員、
(2)強制退去者等、(3)公用機や公用船(政府専用機等)に
より出国する者、(4)出国後、天候その他やむを得ない
理由により外国に寄港することなく日本に帰ってきた者
(5)乗継旅客者(入国後24時間以内に出国する者)
(6)天候その他やむを得ない理由により日本に寄港した
国際船舶等に乗船・搭乗していた者、(7)2歳未満の者。
◆さらに、 (8)日本に派遣された外交官、領事官等
(公用の場合に限る)、(9)国賓その他これに準ずる者、
(10)合衆国軍隊の構成員や国連軍の構成員等(同)
なお、徴収・納付は、主に、国際旅客運送事業を行う
船舶会社や航空会社などによる特別徴収となります。
日本から出国する旅客が船舶や航空機に乗船・搭乗
する時までにその旅客から「国際観光旅客税」を徴収し
その旅客の代わりに国(税務署または税関)に納付する
必要があります。
◆そのほか、国際旅客運送事業を行う船舶会社や航空
会社などによる特別徴収の適用がない場合(旅客が国
際旅客運送事業者の船舶や航空機によらず、自らプラ
イベートジェットなどにより出国する場合)には旅客
による直接納付があります。そのプライベートジェット
等に搭乗する時までに、出国する出入国港を所轄する
税関に旅客が自ら「国際観光旅客税」を納付する必要
があります。
我々が直接納付する税金ではありませんので、殆どの
皆さんは納税したことすら知らない人が多いと聞きます
世のなかにはまだまだ知らない税金がたくさん存在ます





























コメント (8)
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