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月給と歩合給を組み合わせる方法で給料を支払う場合の残業代の計算方法

2016-02-09 | 日記

当社は月給と歩合給を組み合わせる方法で給料を支払っています。割増賃金計算の基礎となる賃金および残業代はどのように算出されるのですか?


 割増賃金計算の基礎となる賃金の算出方法(時間賃金もしくは時間単価)は,労働基準法施行規則19条に定めがあります。

 月給と歩合給を組み合わせて支給している場合(貴社の場合)だと,各計算方法で算出した金額の合計が割増賃金計算の基礎となる賃金になります。

 各計算方法は,

(1) 月給の場合は,1か月の所定労働時間(不定の場合は1年での1か月平均)で割った金額

(2) 出来高払の場合は,賃金算定期間の賃金総額をその間の総労働時間で割った金額

となります。

 そして,残業代 =①割増賃金計算の基礎となる賃金×②残業時間数×③割増率という計算式で算出されます。

 そこで,次の例で具体的な算出方法をみてみます。

・月給20万円,歩合給5万円

・月平均所定労働時間数170時間

・当該月の総労働時間数200時間

・当該月の時間外労働時間数30時間

 なお,実労働時間数について争いのないことを前提にしています。

        ↓

・月給部分 (①20万円÷170時間)×②30時間×③1.25=4万4100円

・歩合給部分 (①5万円÷200時間)×②30時間×③0.25=1875円

 したがって,4万4100円+1875円=4万5975円が残業代になります。


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