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業務外の傷病(私傷病)による休職と業務上の原因(業務起因性)のある休職の違いを教えてください。

2016-04-19 | 日記

業務外の傷病(私傷病)による休職と業務上の原因(業務起因性)のある休職の違いを教えてください。


 業務外の傷病(私傷病)による休職の場合,休職期間満了時までに復職できないければ解雇 か自然退職となり,休職期間中の賃金は無給であることが多く,健康保険組合から傷病手当金を受けることになります。

 これに対して,業務上の傷病による休職の場合,その休業中及び復帰後30日間の解雇が原則として制限され,労災保険の療養補償・休業補償等の対象になります。


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