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部下に問題がある場合のパワハラ

2013-10-05 | 日記
部下に問題があるのであれば,指導教育目的の言動が違法なパワハラと評価される余地はないのではないですか?

 部下に問題がある場合であっても,やり過ぎると指導教育目的の言動が違法なパワハラと判断されることがありますし,違法なパワハラとまでは評価されなくても教育効果が低くなりがちです。
 目指すべきところは,適法か違法かという話ではなく,適法であることを前提として,指導教育効果が高い適切な指導教育方法はどのようなものかといった話のはずです。
 指導教育目的を達成するために合理的な指導教育方法となるよう,研鑽を積んでいくべきと考えます。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎
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