「変更届」のお仕事で歌舞伎町へ。

2015-11-30 05:52:50 | Weblog


昨日は。歌舞伎町のキャバクラ店(2号許可取得済み)の変更届のご依頼で出かけて来ました。

「変更届」には、「大規模変更」と「小規模変更」の2種類があります。

「大規模変更」は、客室の面積が大きく変化するほどの改造。

「小規模変更」は、客室の面積は申請時と同じだが、照明の変更・椅子やテーブルの変更・・と

言った改造を伴わない・・いわばレイアウトの変更をした場合に行います。

今回は、テーブル席と椅子の増量という変更なので、「小規模」変更のご依頼になりました。

注意して欲しいのは、「大規模変更」の場合は、改造する前、事前に警察に変更許可願いを提出

し、変更後の改造が風適法に則っているか「実査」を経てから「可」後、改造に取りかからなけ

ればならない!!ということです。改造後、再び「改造した」旨の届を行います。


「小規模」は、ざっくり言って、変更後10日以内に「変更届書」を警察に提出すればOKです。

この「小規模変更」は、1年のお仕事の中で相当数こなすべき事件です。


これを怠ると罰則があるのでご注意を!!詳しくは安田行政書士事務所まで。



帰りは、花園神社の酉の市を見て来ました。

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