「深夜における酒類提供飲食店」開業開始届!

2015-11-24 04:41:34 | Weblog
午前0時を過ぎて酒類を提供するお店は「深夜における酒類提供飲食店」の開業届が必要です。

居酒屋・バー。クラブ。スナック等々・・店内で接待はしないが、営業時間無制限でお店を開けて

いたい、という方が対象です。「深酒」と略します。

営業開始日の10日前に届け出る必要があります。


まず、場所調査。前回記載したように用途地域に「住居」が付いていれば、この届け出はできませ

ん。できません・・といのは深夜の営業ができない、ということです。

次に、保健所の飲食店許可が必要です。費用は、港区以外は18、300円。港区は16、000円です。


ここで、多少ネックになるのが衛生管理の資格を有する人の存在です。栄養士さん、調理師さん

または、衛生管理の講習を受けた人(赤い表紙の手帳を有しているか)等が一店舗一名必用です。

たいていは講習を受けた人が担当者になりますが・・開業時にそれらの人が見つからなくても

諦めることはありません。

申請から3ヶ月以内に講習を受ける旨の「誓約書」を提出していれば

条件付きで許可が下ります。3ヶ月以内に受講した旨保健所に受講証を持参すればOKです。


次に、「深酒」の申請に入ります。{これまでこのブログで記載してきましたが、「深酒」を届け

出るお店は、「接待」は禁止されているのでご注意を。}

飲食店許可も含めて我々行政書士に依頼された方が何度も警察に出向く必要がなく便利です。

手続きとしては、申請書・営業の方法に必要事項を記載します。

法人申請では、定款の目的欄に「飲食店経営」が記載さているか確認して下さい。

客室が1室であれば床面積に規制はありませんが、2室以上あれば、各部屋について9.5㎡以上の広さが

必要です。

内装着手前にご相談をお願いします。

店内の明るさは照度20ルクス以下にならないこと。・・新聞が読めるくらい・・と考えていいで

しょう。また、ダンスは禁止なので合わせてご注意を。

ここで重要なのが添付書類です。平面図・・200m略図等々・・これが面倒なのでやはり我々にご

依頼された方が便利ですね。


保健所の飲食店許可が下りて、書類が整えば、所轄警察に届け出書の提出です。


書類が受理されればグリーンのシールを頂いて帰宅します。10日後から深夜の営業が可能です。


最後に従業員名簿を整えておかれることを忘れずに!

詳しくは安田忠彦行政書士事務所をご覧ください。
















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