民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

31:民事訴訟法244条

2010-03-05 09:37:37 | 第4訴訟 第2審 被告大分県
第二四四条 裁判所は、当事者の双方又は一方が
 口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしない
 で退廷をした場合において、審理の現状及び当
 事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認める
 ときは、終局判決をすることができる。ただ
 し、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せ
 ず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、
 出頭した相手方の申出があるときに限る。
 (1) 本条新設の背景
 二四三条によると、裁判所は、訴訟が裁判をする
のに熟したときには、終局判決をすることになる。
すなわち、裁判所は、口頭弁論期日において、口頭
弁論を終結する旨を宣言し、終局判決言渡しの期日
を定め、その期日に終局判決を言い渡すのである。
この口頭弁論の終結宣言、判決言渡期日の指定は、
当事者がその口頭弁論期日に欠席(または出席しても
弁論を行わずに退席)した場合にも、行うことができ
るだろうか。なぜなら、裁判所が口頭弁論期日を開
いたことは、当事者の攻撃防御の展開がまだ十分で
はなく、したがって訴訟が裁判をするのに熟してい
ないと考えたために、口頭弁論期日を開いたのでは
なかったか。ところが、その期日に当事者は欠席な
どして、攻撃防御を展開する機会をもたなかった。
それにもかかわらず、裁判所が口頭弁論の終結を宣
言し、判決言渡期日を指定するとは、実は裁判所が
まだ裁判をするのに熟していないのに、終局判決を
するという違法をおかすのではないか。旧法下で
は、このことが議論の的とされた。しかし、裁判実
務では、裁判所がすでに訴訟が裁判をするのに熟し
たと考えているのに、念のために(当事者へのサービ
スとして)口頭弁論期日を開くことが少なくなく、
また、当事者がその期日に欠席などをしたこと自
体、もはや新たに攻撃防御を展開する資料をもって
いないのではないかという推測もさせる。そこで、
最高裁は、当事者双方が口頭弁論期日に欠席した場
合でも「訴訟が裁判を為すに熟するときは、裁判所
は口頭弁論を終結して終局判決をすることができ
る」という意見を示した(最判昭41・11・22民集二〇
巻九号一九一四頁)。本条は、この最高裁の見解を明
文化したものである。
 (2) 本条は制裁規定か
 ところで、右の最高裁判決が示された事案は、当
事者が裁判所の指定した口頭弁論期日に何度も何度
も欠席をした事案であった。そこで、右の最高裁判
決にみるような措置(当事者が口頭弁論期日に欠席し
たにもかかわらず、口頭弁論を終結し、判決言渡期日を指
定する)はそのような何度も何度も欠席する当事
者、訴訟追行に熱意を示さない当事者に対する制裁
として行われるのか(その他の場合には行われないの
か)、という疑問を生じた。本条もまた、「審理の現
状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認
めるとき」といい、二四三条のように「訴訟が裁判
をするのに熟したとき」という要件をあげていな
い。ことに「当事者の訴訟追行の状況」が掲げられ
ているのをみると、右のような疑問も成り立つ余地
が十分ある。そこで、次のような二つの見解が考え
られる。その一は、本条は右のような訴訟追行に熱
意を示さない当事者に対する制裁規定であって、裁
判所はその時までの審理の状況、当事者の提出した
攻撃防御方法、弁論の全趣旨などを総合し、さらに
主張責任・証明責任に関する法理を適用して、その
時点で可能な判決ができる旨を明らかにしたとする
見解、その二は、右の最高裁判決も「訴訟が裁判を
為すに熱するときは」といっていたし、訴訟追行に
不熟心な当事者に対する制裁としては、別に二六三
条が設けられ、旧民訴法(旧二三八)に比べてその
制裁が強化されているから、当事者に対する制裁は
それによるべきではないかとする見解、つまり本条
の場合にも「訴訟が裁判をするのに熟したとき」と
いう二四三条と同じ要件を必要とする見解である
(もっともこの見解でも、当事者が口頭弁論期日に欠席な
どしたことは、もはや新たに展開する攻撃防御の資料がな
いことを推測させ、右の要件があると判断させる有力な要
因となろう)。立案担当者は前者の見解に立っていた
ようである(二四三条と本条の差異を明らかにするため
には、この見解を適当としよう。鈴木正裕「新民事訴訟法
における裁判所と当事者」講座新民訴1五九頁)。
 (3) 当事者一方の不出頭‐‐相手方の申出
 当事者の一方が欠席などをした場合、相手方当事
者の申出があるときに限り、終局判決をすることに
している(本条但)。これは、現時点で終局判決が行
われると、自分にとって不利な判決がなされるので
はないか、もっと新しい攻撃防御を展開した後に終
局判決を受けたいという相手方当事者の気持ちに配
慮したものである。
  (4) 判決言渡期日への呼出し
  右に述べた最高裁判決の路線を踏襲した同じ最高
 裁の判決のなかに、「当事者双方欠席の口頭弁論期
 日で弁論を終結し、判決言渡期日を指定した場合、
 その言渡期日への呼出状の送達は必要でない」旨判
 示したものがある(最判昭56・3・20民集三五巻二号二
 一九頁)。この最高裁の判示どおりに処理されると、
 当事者は判決書(またはこれに代わる調書)の送達を
 受けるまで、口頭弁論終結の事実を知らず、今回の
 口頭弁論期日は欠席したが、次回の口頭弁論期日に
 は攻撃防御を展開しようとしても、その準備が無駄
 となるし、口頭弁論の再開(一五三)を申し立てて
 攻撃防御を展開する機会も失ってしまう。この最高
 裁判決の背景には、口頭弁論期日に欠席した当事者
 は、すぐに裁判所(書記官)に問い合わせて、その
 欠席した期日にどのようなことが行われたか尋ねる
 くらいの熱意をもつべきである、という考慮がある
 のかもしれないが、その考慮は、弁護士のついた訴
 訟はともかく、本人訴訟にとっては酷にすぎよう。
 呼出状の送達を行うべきであるとする見解がある
 (右最判に対する評釈、高橋宏志・法協九九巻一〇号一五
 六六頁。同教授は、当事者一方が不出頭の場合は別とし
 て、当事者双方が不出頭の場合に呼出状を送達しないこと
 は、重大な手続違反として上告〔受理〕理由になるとい
 う。民訴規一五六は、判決言渡期日の日時は裁判所書記官
 からあらかじめ当事者に通知すべきであるとしているが、
 その日時を〔当事者欠席の〕期日に告知したときは通知を
 要しない、としている)。
 (鈴木正裕・基本法コンメンタール民事訴訟法2 266‐267頁)
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