平成17年(ワ)第3710号 国家賠償請求事件 原 告 出 羽 やるか 被 告 国 準 備 書 面(5) 平成18年9月1日 横浜地方裁判所第9民事部合議係 御中 被告指定代理人 宮 崎 雅 子 代印 熊 谷 勇 人 代印 大 石 勝 幸 印 久保寺 勝 印 大 當 光 憲 代印 小 田 昇 代印 ‐1‐ 被告は,本準備書面において,原告の平成18年7月10日付け請求の趣旨の変 更申立書(以下「本件申立書」という。)により変更された請求の趣旨について, 以下のとおり答弁する。 なお,略称等は,本書面において新たに用いるもののほかは,従前の例による。 第1 原告の平成18年7月10日付け申立書により変更された,請求の趣旨に対 する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 仮執行の宣言は相当ではないが,仮に仮執行宣言を付する場合は, (1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言 (2)その執行開始時期を判決が被告に送達された後14日磋過した時とするこ と を求める。 第2 被告の主張 原告は,本件申立書により,被告に対する請求金額を従前の「金3000万 円の一部として30万円及びこれに対する訴状送達の翌日から支払済みまで年 5分の割合による金員」から「金3000万円及びこれに対する訴状送達の日 の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員」に拡張する請求の趣旨の変 更を行うが,原告に生じた損害については,答弁書第2の4(3ページ),準 備書面(1)第2の2(6ページ)及び準備書面(2)第1(2ページ)で述べたとお りである。 そもそも,被告が,証拠資料を隠蔽破棄し提出しなかった,自衛隊の行った 本件事故の実況見分を隠蔽した,証拠資料をねつ造よ改ざんしたという原告の 主張は,これまで,被告において繰り返し主張してきたとおり,原告の根拠の -2- ない推測に基づくものであり,失当である。 したがって,原告の主張する被告の行為は存在しないから,これにより原告 に損害が生じることもない。 第3 結語 以上のとおり,これまでの原告の主張は.,いずれも失当であり理由がないこ とは明らかであるから,本請求は速やかに棄却されるべきである。 -3-