民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

25:被告・準備書面(5)

2006-08-03 06:35:13 |  第3訴訟 第1審 被告国(訟務検事)
平成17年(ワ)第3710号 国家賠償請求事件
原 告  出 羽 やるか
被 告  国

            準 備 書 面(5)
                         平成18年9月1日
横浜地方裁判所第9民事部合議係 御中

              被告指定代理人

                   宮 崎  雅 子  代印
                   熊 谷  勇 人  代印
                   大 石  勝 幸  印
                   久保寺    勝  印
                   大 當  光 憲  代印
                   小 田    昇  代印
                
                 ‐1‐

 被告は,本準備書面において,原告の平成18年7月10日付け請求の趣旨の変
更申立書(以下「本件申立書」という。)により変更された請求の趣旨について,
以下のとおり答弁する。                 
 なお,略称等は,本書面において新たに用いるもののほかは,従前の例による。

第1 原告の平成18年7月10日付け申立書により変更された,請求の趣旨に対
  する答弁                   
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
 3 仮執行の宣言は相当ではないが,仮に仮執行宣言を付する場合は,
  (1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言
  (2)その執行開始時期を判決が被告に送達された後14日磋過した時とするこ
   と
  を求める。

第2 被告の主張
   原告は,本件申立書により,被告に対する請求金額を従前の「金3000万
  円の一部として30万円及びこれに対する訴状送達の翌日から支払済みまで年
  5分の割合による金員」から「金3000万円及びこれに対する訴状送達の日
  の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員」に拡張する請求の趣旨の変
  更を行うが,原告に生じた損害については,答弁書第2の4(3ページ),準
  備書面(1)第2の2(6ページ)及び準備書面(2)第1(2ページ)で述べたとお
   りである。
   そもそも,被告が,証拠資料を隠蔽破棄し提出しなかった,自衛隊の行った
  本件事故の実況見分を隠蔽した,証拠資料をねつ造よ改ざんしたという原告の
  主張は,これまで,被告において繰り返し主張してきたとおり,原告の根拠の

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  ない推測に基づくものであり,失当である。
   したがって,原告の主張する被告の行為は存在しないから,これにより原告
  に損害が生じることもない。

第3 結語
   以上のとおり,これまでの原告の主張は.,いずれも失当であり理由がないこ
  とは明らかであるから,本請求は速やかに棄却されるべきである。

                 -3-