民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

64-1 上告理由 事案の概要・目次

2008-05-28 05:40:01 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
平成20年(ネオ)第238号 
(原審 東京高等裁判所第21民事部 平成18年(ネ)第5934号)
                          平成20年5月20日
                          上告人 出羽 やるか
最高裁判所 御中
           上 告 理 由 書
 上告人  (1審原告,2審控訴人)  出羽やるか
 被上告人 (1審被告,2審被控訴人) 国                
 上記当事者間の東京高等裁判所平成18年(ネ)第5934号国家賠償控訴事件
について,平成20年3月25日に言渡された判決は不服であるから,平成20年
4月1日に上告したがその理由は下記の通りである。
 なお,略称等は原審の例によるものとし,原判決が引用した第1審判決(横浜地
方裁判所平成17年(ワ)第3710号)をあわせて原判決という。
 (訴訟物の価額)
 上告状に,訴訟物の価額を 金10万円とした趣旨は,金3000万円の一部と
して10万円の限度で裁判を求める趣旨である。
 (上告の原因)民事訴訟法312条2項6号
 (事案の概要)
 平成11年10月7日1055時師団規模で演習場に移動中の自衛隊車両と一人
でツーリング中の上告人車が付近に人家のない山中の県道上で接触し,上告人が受
傷し熊本赤十字病院に入院した。平成11年10月26日に同病院から外出許可が
出たので,上告人は間ノ瀬巡査部長に同日電話で予約し,同月29日玖珠警察署を
訪ね説明を聞き,診断書を提出し被害を届け出た。間ノ瀬巡査部長は加害者は本件
道路に残された痕跡等から本件道路の中央線を越えた上告人であると判断している
が,上告人が中央線を越えたことを認めれば,処分をしないで綴りこみ,警察だけ
で終わる許可を係長から得ていると述べた(甲5)。上告人は翌30日に横浜の自宅
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へ帰るのでその後家族と相談して返事すると述べた。上告人は間ノ瀬巡査部長の説
明に納得できなかったので,玖珠警察署の「呼出の葉書」を受け取った平成11年
11月15日に電話で出頭出来ないと申立,同巡査部長が「出頭しなければ強制捜
査を含めた然るべき措置を検討せざるを得ない」と告げたので「然るべき措置」を
とるよう申立てた( 甲86)。上告人はその後も治療を続けたが平成13年4月24
日に症状が固定した(甲7)。上告人は平成13年7月23日国に対して国家賠償法
第1条及び自動車損害賠償保障法第3条に基づき別件訴訟を提起した。浅香らは平
成13年11月5日付け準備書面(甲21)を提出し無責を主張した。
 本件は,別件訴訟に敗訴した上告人が,同訴訟において浅香らが証拠資料を隠ぺ
い又は破棄して提出せず,証拠資料の捏造又は改ざんを行ない,又は不法に作成さ
れた証拠を弁論に使用した違法があると主張して,被上告人に対し,国家賠償法第
1条に基づき,上記訴訟に敗訴したことによる損害と慰謝料の支払いを求めた事案
である。
 原審では,本件実況見分調書(甲42)は適正に作成されたか,浅香らが同調書
の作成に関与できる立場にあったか等,浅香らの違法行為の有無について争われた。
 原判決は,同調書(甲42)は真正に作成されており,同調書は上告人が証拠と
して提出したものであるから,その記載上に問題点があるとしても,浅香らの上記
違法はないとして上告人の控訴を棄却した。
 上告人は,「小野寺は第8師団司令部付隊(甲58)の管理小隊の車両数10両中
8号車を運転していた。事故直後同付隊の保安警務隊が交通統制及び現場保存を開
始した(甲97)。事故40分後熊本県警小国署員2名現場に到着,その後長者原
駐在所の早水巡査長が現場に到着,1150時から小国署員からの引継ぎ・実況見分
を行った。友田陸曹長は事故現場写真(甲67)を撮影した。本件事故と事故処理
の責任者である第8師団司令部付隊隊長の近松3佐は事故直後から現場に臨場し
た」と主張し,事故直後作成された警察の実況見分調書及び自衛隊が作成する報告
書(甲28・甲31)の存在を主張したが,原審は理由なしにその存在を否定した。
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 目   次
上告理由(事案の概要)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第1点 当事者が主張していない事実を争点として判断・・・・・・・・・・・3
第2点 上告人車のタイヤ痕の位置を認定した過程が不明確・・・・・・・・・4
第3点 2回目の調査嘱託に対する警察署長の回答が弁論に顕出されていない・4
第4点 間ノ瀬巡査部長作成の交通切符様式の実況見分調書・・・・・・・・・6
第5点 警察現場写真(甲32)及び自衛隊現場写真(甲67)・・・・・・・7
 第1 警察写真(甲32-10)のバイクは上告人車ではない・・・・・・・・・7
 第2 KP34.9の警戒標識(甲67-1)の設置角度・・・・・・・・・・9
 第3 徐行の道路標示(甲32-7)の存在・・・・・・・・・・・・・・・10
 第4 炊事車の衝突痕(甲67-13)(甲32-9)・・・・・・・・・・・・11
 第5 自衛隊車及び上告人車の停止位置(甲32-16)(甲67-8)・・・・13
 第6 草地に移動された自衛隊車(甲67-5-6-12-13-14)(甲32-5~-9) ・ 14
 第7 KP34.9の里程標(甲67-1甲67-8,甲33・甲32-11)・16
第6点 本件事故処理の経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第7点 上告人車に積まれた上告人の荷物(甲67-1-8)・・・・・・・・・23
第8点 自衛隊の実況見分調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第9点 違法性についての浅香らの認識可能性・・・・・・・・・・・・・・26
    不当訴訟における不法行為責任の要件事実(甲95・法律文献)・・26
(終わりに)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29