平成17年(ワ)第3710号国家賠償請求事件 原告 出羽やるか 被告 国 答 弁 書 平成17年12月9日 横浜地方裁判所第9民事部合議係 御中 被告指定代理人 宮 崎 雅 子 代 熊 谷 勇 人 代 清 宮 克 美 久保寺 勝 大 當 光 憲 代 小 田 昇 代 一1一 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 仮執行の宣言は相当でないが,仮に仮執行宣言を付する場合は, (1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言 (2) その執行開始時期を判決が被告国に送達された後14日経過した時とする こと を求める。 第2請求の原因に対する認否 1 「第1 当事者関係・責任原因」について (1) 「1 訴訟の提起」について 認める。 (2)「2 指定代理人」について 認める。ただし,(2)の「横浜地方法務局訟務部」は,「横浜地方法務局訟務 部門」が正しく,(3)の「高橋宗義」は,「橋宗義」が,「法務幹部 森川和 成」は,「法務幹部 3等陸佐 森川和成」がそれぞれ正しく,(4)の「法務官 2等陸佐 講初靖」は,「法務官 3等陸佐 講初靖」が正しく,(5)の「陸 上幕僚監部管理部法務課」は,「陸上幕僚監部監理部法務課」が正しい。 (3) 「3 責任原因」について 浅香らが公務員であることは認め,その余は争う。 2 「第2 事案の概要」について (1) 「1 交通事故の発生」について 認める。 ただし,「国(陸上自衛隊)所有の大型貨物自動車(33・1451。以下 「本件大型トラック」という。)に牽引されたフル・トレーラ(80・242 一2一 1)以下「本件トレーラ」といい,「本件大型トラック」と「本件トレーラ」 とを併せて「自衛隊車両」という。)とが衝突」は,「国(陸上自衛隊)所有 の73式大型トラック(33-1451)に牽引された野外炊事1号(炊事 車)(80-2431)とが衝突」が正しい。 (2) 「2 本件事故による原告の受傷,治療の経過及び診断書の警察提出」に ついて 診断書記載事項は認め,その余は不知。 (3) 「3 原告による国に対する損害賠償請求訴訟の提起,その結果」につい て 認める。 (4) 「4 原告による神奈川県公安委員会に対する行政訴訟の提起」について 不知 (5) 「5 別件訴訟第一審での訴訟の経緯」について おおむね認める。 ただし,(4)第3回口頭弁論期日は,「平成14年1月28日」が正しい。 (6) 「6 別件訴訟第一審での国の主張及び立証」について 認める。 3 「第3別件訴訟に於ける,浅香ら国の指定代理人の違法行為」について 追って,準備書面において主張する。 4 「第4原告の損害」について 否認ないし争う。 第3 被告の主張 原告が主張する,被告が,証拠資科を隠蔽破棄し提出しなかったこと,自衛 隊の行った本件事故の実況見分を隠蔽したこと,証拠資料をねつ造,改ざんし たことについては,別件訴訟の判決文において,原告の主張が失当ないし理由 一3一 が無い旨示されているところであるが,次回準備書面において,補充して主張 する。 一4一