民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

4:国賠・答弁書

2005-12-06 15:04:14 |  第3訴訟 第1審 被告国(訟務検事)
平成17年(ワ)第3710号国家賠償請求事件
原告  出羽やるか
被告  国


            答 弁 書
                         平成17年12月9日
横浜地方裁判所第9民事部合議係 御中

               被告指定代理人  宮 崎  雅 子  代
                        熊 谷  勇 人  代
                        清 宮  克 美  
                        久保寺    勝
                        大 當  光 憲  代
                        小 田    昇  代

                一1一

第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
 3 仮執行の宣言は相当でないが,仮に仮執行宣言を付する場合は,
  (1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言
  (2) その執行開始時期を判決が被告国に送達された後14日経過した時とする
    こと
  を求める。

第2請求の原因に対する認否
 1 「第1 当事者関係・責任原因」について
  (1) 「1 訴訟の提起」について
   認める。
  (2)「2 指定代理人」について
   認める。ただし,(2)の「横浜地方法務局訟務部」は,「横浜地方法務局訟務
   部門」が正しく,(3)の「高橋宗義」は,「橋宗義」が,「法務幹部 森川和
      成」は,「法務幹部 3等陸佐 森川和成」がそれぞれ正しく,(4)の「法務官
    2等陸佐 講初靖」は,「法務官 3等陸佐 講初靖」が正しく,(5)の「陸
   上幕僚監部管理部法務課」は,「陸上幕僚監部監理部法務課」が正しい。
  (3) 「3 責任原因」について
   浅香らが公務員であることは認め,その余は争う。
 2 「第2 事案の概要」について
  (1) 「1 交通事故の発生」について
   認める。
   ただし,「国(陸上自衛隊)所有の大型貨物自動車(33・1451。以下
   「本件大型トラック」という。)に牽引されたフル・トレーラ(80・242
                 一2一

   1)以下「本件トレーラ」といい,「本件大型トラック」と「本件トレーラ」
   とを併せて「自衛隊車両」という。)とが衝突」は,「国(陸上自衛隊)所有
      の73式大型トラック(33-1451)に牽引された野外炊事1号(炊事
   車)(80-2431)とが衝突」が正しい。
  (2) 「2 本件事故による原告の受傷,治療の経過及び診断書の警察提出」に
   ついて
    診断書記載事項は認め,その余は不知。
  (3) 「3 原告による国に対する損害賠償請求訴訟の提起,その結果」につい
   て
    認める。
  (4) 「4 原告による神奈川県公安委員会に対する行政訴訟の提起」について
   不知
  (5) 「5 別件訴訟第一審での訴訟の経緯」について
   おおむね認める。
   ただし,(4)第3回口頭弁論期日は,「平成14年1月28日」が正しい。
  (6) 「6 別件訴訟第一審での国の主張及び立証」について
   認める。
 3 「第3別件訴訟に於ける,浅香ら国の指定代理人の違法行為」について
   追って,準備書面において主張する。
 4 「第4原告の損害」について
   否認ないし争う。

第3 被告の主張
   原告が主張する,被告が,証拠資科を隠蔽破棄し提出しなかったこと,自衛
   隊の行った本件事故の実況見分を隠蔽したこと,証拠資料をねつ造,改ざんし
   たことについては,別件訴訟の判決文において,原告の主張が失当ないし理由
                  一3一
   が無い旨示されているところであるが,次回準備書面において,補充して主張
   する。
                  一4一