いつもお世話様です。
【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する【市民革命派】のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日木曜日(2017.01.26)に放送しました【YYNewsLiveNo2169】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】 47分56秒
http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/342011559
【放送録画】
【今日のブログ記事】
■【重要】安倍自公ファシスト政権が急ぐ「憲法改正」の最大の目的は二つの重大な憲法違反の大嘘を合法化することだ!
【画像1】 自民党憲法改正草案第54条 新設「衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する」
【画像2】 自民党憲法改正草案第73条第5項 新設「予算案及び法律案を作製して国会に提出すること」
歴代自民党政権が公然と破ってきた二つの重大な憲法違反の大嘘とは、①【首相に衆議院の解散権がある】②【内閣に法案の起案権と国会への提出権がある】の二つである。
戦後の自民党政権が日本の政治を独占して民意に反して好き勝手な政治をやってこれたの元凶は、これら二つの重大な憲法違反の大嘘が是正されることなく公然と実行されてきたからである!
日本国憲法の規定では、①【首相には衆議院の解散権はない】のであり、②【内閣には法案の起案権と国会への提出権はない】のだ。
▲憲法違反の根拠!
①【首相には衆議院の解散権がない】ことは、日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関である』の規定で明らかである。
この規定によれば、国会、内閣、最高裁判所の三つの国権の中で最高機関である国会が最上位に位置し、その下に内閣と最高裁判所が位置することになる。
即ち国会の下位に位置する内閣の長である首相が、上位の国権の最高機関である国会を自分たちの都合で勝手に解散することなどできるはずがないのだ。
歴代自民党政権の首相は、『衆議院の解散権は首相の専権事項である』と大嘘をついて、選挙準備ができていない、資金がない、まとまりがなくばらばらである状態の野党の足元見て衆議院を解散し莫大な税金を使って総選挙を強行してきた。
歴代自民党が政権与党のあらゆる権力と利権と不正を駆使して衆議院選挙を闘えば勝つのは当たり前なのだ。
自民党政権と自公連立政権が戦後2度の例外を除いてすべての総選挙で勝利して日本の政治を独占してきたのは、彼らが国民のために良い政治を行ってきたからでは全くなく、自分たちの有利な時に意図的に衆議院を解散して総選挙を仕掛けてきたからである。
②【内閣には法案の起案権と国会への提出権はない】ことは、日本国憲法第41条『国会は国の唯一の立法機関である』の規定で明らかである。この規定によれば、法律の起案と議会への提案は国会の職務なのだ。
また日本国憲法第73条『内閣の職務』の中には、【法案の起案】や【国会への提出】は全く規定されていない。これらの職務は内閣の職務ではないことがはっきり規定されているのだ。
歴代自民党政権は『法律の起案と国会への提出は内閣の職務である』と大嘘をつき、ほとんどの法案を内閣で起案して閣議決定し、国会へ提出して形だけの審理をして最後は数の力で成立させてきたのだ。
歴代自民党政権及び2012年12月に発足し現在まで続く安倍自公ファシスト政権が起案し成立させたすべての法律は無効なのだ!
▲なぜ日本では二つの重大な憲法違反が歴代自民党政権によって公然と破られても誰からも批判されず容認されてきたのか?
最大の理由は、日本には本当の意味の【憲法の番人】がいないからである。独立した憲法裁判所が存在しないからである。存在するのは【偽装した憲法の番人】である【憲法の破壊者】でしかない最高裁判所しかないからである。
第二の理由は、本来憲法違反を追及し是正しなければならない野党政治家や憲法学者やマスコミや評論家や市民活動家らがこのことを一切取り上げようとしないからである。
彼らは、御用学者や大手マスコミによって「衆議院の解散権は首相にあり」「法律の起案と国会への提出は内閣の職務である」という大嘘に【洗脳】されたままだからである。
New!▲英国では2011年の法律で首相から議会解散権を剥奪し国会に戻した!
英国では2011年に議会期固定法が制定され、それまで憲法慣習で議会の解散権は事実上首相の手に委ねられていたものを首相がから剥奪して、議会の会期を5年間として総選挙は5年ごとに5月の第一木曜日に行うことが定められた!
このことは日本の野党政治家や大手マスコミや憲法学者や評論家や市民活動家は全くと言ってよい程重要情報として取り上げていないが、まさに画期的なことである!
英国では、マグナ・カルタ以来、権力を分散させることで立憲君主制を維持してきた歴史があり「権力は抑制して使う」という政治文化が定着している。
英国では、首相が党利党略のためまた自分勝手な都合で国民の意思に反して解散に踏み切る場合は、憲政の常道に反するとして解散権は首相から剥奪され君主の手に戻されると元々考えられていたのだ。
日本の歴代自民党政権は『衆議院の解散権は首相の専権事項である』という憲法違反の大嘘をついて党利党略のための自分勝手な都合で国民の意思に反して解散に踏み切ってきたのである。
英国では、5年の議会会期内に議会が早期解散されるのは、以下の2つの場合でいずれも議会の解散権は議会自体にあるのだ。
(1)内閣不信任案が可決された後、新しい内閣の信任決議案が可決されずに14日が経過した場合
(2)下院の議員定数の3分の2(434議席)以上の賛成で早期総選挙の動議が可決された場合
▲歴代自民党政権が公然と破ってきた二つの重大な憲法違反の大嘘(①【首相に衆議院の解散権がある】②【内閣に法案の起案権と国会への提出権がある】)を正面から批判し是正し、首相から【憲法違反の議会解散権】を剥奪できる中心勢力は、我々覚醒した【市民革命派】のしかいないのだ!
(終り)
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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昨日木曜日(2017.01.26)に放送しました【YYNewsLiveNo2169】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】 47分56秒
http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/342011559
【放送録画】
【今日のブログ記事】
■【重要】安倍自公ファシスト政権が急ぐ「憲法改正」の最大の目的は二つの重大な憲法違反の大嘘を合法化することだ!
【画像1】 自民党憲法改正草案第54条 新設「衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する」
【画像2】 自民党憲法改正草案第73条第5項 新設「予算案及び法律案を作製して国会に提出すること」
歴代自民党政権が公然と破ってきた二つの重大な憲法違反の大嘘とは、①【首相に衆議院の解散権がある】②【内閣に法案の起案権と国会への提出権がある】の二つである。
戦後の自民党政権が日本の政治を独占して民意に反して好き勝手な政治をやってこれたの元凶は、これら二つの重大な憲法違反の大嘘が是正されることなく公然と実行されてきたからである!
日本国憲法の規定では、①【首相には衆議院の解散権はない】のであり、②【内閣には法案の起案権と国会への提出権はない】のだ。
▲憲法違反の根拠!
①【首相には衆議院の解散権がない】ことは、日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関である』の規定で明らかである。
この規定によれば、国会、内閣、最高裁判所の三つの国権の中で最高機関である国会が最上位に位置し、その下に内閣と最高裁判所が位置することになる。
即ち国会の下位に位置する内閣の長である首相が、上位の国権の最高機関である国会を自分たちの都合で勝手に解散することなどできるはずがないのだ。
歴代自民党政権の首相は、『衆議院の解散権は首相の専権事項である』と大嘘をついて、選挙準備ができていない、資金がない、まとまりがなくばらばらである状態の野党の足元見て衆議院を解散し莫大な税金を使って総選挙を強行してきた。
歴代自民党が政権与党のあらゆる権力と利権と不正を駆使して衆議院選挙を闘えば勝つのは当たり前なのだ。
自民党政権と自公連立政権が戦後2度の例外を除いてすべての総選挙で勝利して日本の政治を独占してきたのは、彼らが国民のために良い政治を行ってきたからでは全くなく、自分たちの有利な時に意図的に衆議院を解散して総選挙を仕掛けてきたからである。
②【内閣には法案の起案権と国会への提出権はない】ことは、日本国憲法第41条『国会は国の唯一の立法機関である』の規定で明らかである。この規定によれば、法律の起案と議会への提案は国会の職務なのだ。
また日本国憲法第73条『内閣の職務』の中には、【法案の起案】や【国会への提出】は全く規定されていない。これらの職務は内閣の職務ではないことがはっきり規定されているのだ。
歴代自民党政権は『法律の起案と国会への提出は内閣の職務である』と大嘘をつき、ほとんどの法案を内閣で起案して閣議決定し、国会へ提出して形だけの審理をして最後は数の力で成立させてきたのだ。
歴代自民党政権及び2012年12月に発足し現在まで続く安倍自公ファシスト政権が起案し成立させたすべての法律は無効なのだ!
▲なぜ日本では二つの重大な憲法違反が歴代自民党政権によって公然と破られても誰からも批判されず容認されてきたのか?
最大の理由は、日本には本当の意味の【憲法の番人】がいないからである。独立した憲法裁判所が存在しないからである。存在するのは【偽装した憲法の番人】である【憲法の破壊者】でしかない最高裁判所しかないからである。
第二の理由は、本来憲法違反を追及し是正しなければならない野党政治家や憲法学者やマスコミや評論家や市民活動家らがこのことを一切取り上げようとしないからである。
彼らは、御用学者や大手マスコミによって「衆議院の解散権は首相にあり」「法律の起案と国会への提出は内閣の職務である」という大嘘に【洗脳】されたままだからである。
New!▲英国では2011年の法律で首相から議会解散権を剥奪し国会に戻した!
英国では2011年に議会期固定法が制定され、それまで憲法慣習で議会の解散権は事実上首相の手に委ねられていたものを首相がから剥奪して、議会の会期を5年間として総選挙は5年ごとに5月の第一木曜日に行うことが定められた!
このことは日本の野党政治家や大手マスコミや憲法学者や評論家や市民活動家は全くと言ってよい程重要情報として取り上げていないが、まさに画期的なことである!
英国では、マグナ・カルタ以来、権力を分散させることで立憲君主制を維持してきた歴史があり「権力は抑制して使う」という政治文化が定着している。
英国では、首相が党利党略のためまた自分勝手な都合で国民の意思に反して解散に踏み切る場合は、憲政の常道に反するとして解散権は首相から剥奪され君主の手に戻されると元々考えられていたのだ。
日本の歴代自民党政権は『衆議院の解散権は首相の専権事項である』という憲法違反の大嘘をついて党利党略のための自分勝手な都合で国民の意思に反して解散に踏み切ってきたのである。
英国では、5年の議会会期内に議会が早期解散されるのは、以下の2つの場合でいずれも議会の解散権は議会自体にあるのだ。
(1)内閣不信任案が可決された後、新しい内閣の信任決議案が可決されずに14日が経過した場合
(2)下院の議員定数の3分の2(434議席)以上の賛成で早期総選挙の動議が可決された場合
▲歴代自民党政権が公然と破ってきた二つの重大な憲法違反の大嘘(①【首相に衆議院の解散権がある】②【内閣に法案の起案権と国会への提出権がある】)を正面から批判し是正し、首相から【憲法違反の議会解散権】を剥奪できる中心勢力は、我々覚醒した【市民革命派】のしかいないのだ!
(終り)
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