【今日のブログ記事】■日本国憲法第7条の規定で天皇が『内閣の助言と承認』により行う『国会の召集(第2項)』と『衆議院の解散(第3項)』は『天皇の国事行為』ではなく『天皇の国政行為』そのものだ! 7614yama.blog.fc2.com/blog-entry-47
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2018年3月24日 - 08:11
【今日のブログ記事】■日本国憲法第7条の規定で天皇が『内閣の助言と承認』により行う『国会の召集(第2項)』と『衆議院の解散(第3項)』は『天皇の国事行為』ではなく『天皇の国政行為』そのものだ! goo.gl/pYCfKj
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2018年3月24日 - 08:13
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— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2018年3月24日 - 08:15