いつもお世話様です!
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日火曜日(2019.10.15)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2868】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】73分
https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/572632757
【放送録画】
【今日のブログ記事No.3257】
■なぜ日本では『権力犯罪』を犯したと疑われる公務員(政治家と官僚)の個人責任が一切問われないのか?
日本の公務員(政治家と官僚)が職務上犯した『権力犯罪』(政策の失敗、職権の乱用、国民資産の横領、不作為など』で国民の生命、財産、生活、自由、基本的人権が『棄損』された場合、なぜ公務員の『個人責任』は追及されないのか?
『日本国憲法』第15条第1項は次のように規定している。
__________________________
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
__________________________
しかしながら、日本では政治家を4年に一度選挙で選定する権利は国民に保障されているが、『公務員を罷免する権利』は一切保証されていない。
それは何故なのか?
その第一の原因は、歴代自民党政権が『日本国憲法』第15条第1項が国民に権利として保障している『公務員の罷免権』を国民が実際に行使するために必要な『個別法』を一切制定してこなかったからである。
なぜならば、もしもこの権利を国民が行使すれば、自民党の国家議員や地方議員、霞が関国家官僚や地方自治体の官僚の多くが『罷免』される危険があるからである。
このことの『重大性』を、日本の野党も学者もマスコミも市民運動家も一切問題にしてこなかったために、国民は『無知』『無力』の状態に置かれてきたのである。
その第二の理由は、日本の『法曹三者(裁判官、検事、弁護士)』が『公務員の職務上の個人責任は問わない』との合意を『非公式』に結んでいるためである。
国民が『権力犯罪』を犯したと疑われる公務員を特定してその責任を『告訴・告発』しても、弁護士も検察も裁判所も『受け付けない』のである。
彼らが受けつけるのは、権力犯罪を犯したと疑われる『組織』を相手にした『国家賠償請求(国賠)』の民事裁判だけである。
『国賠』裁判では、たとえ国民が『勝訴』して国や自治体が『敗訴』して『賠償金支払い』が命じられても税金から『賠償金』が支払われるだけで肝心の『公務員の個人責任』は不問にされるのである。
その第三の理由は、日本のマスコミが政治権力と一体となっているために、公務員に『不利な報道』は一切しないことになっているので、国民は疑われる『権力犯罪』の『真相』を知ることができないのである。
例えば、今回の超大型台風19号が東京を襲った10月12日に東京都台東区で、ホームレスの男性が避難所に避難しようとしたところ、台東区の職員に入所を拒否された『事件』があった。
この事件を報道したマスコミの記事には、『ホームレス避難拒否』を決定した台東区の最高責任者である自民党所属の『服部征夫(はっとりゆくお)区長』の責任追及も、『ホームレス避難拒否』を現場で実行した担当職人の名前も一切報道していないのだ。
そして第四の理由は、アジア・太平洋侵略戦争を主導した最大・最高の『戦争犯罪人』である『昭和天皇』の『戦争責任』を一切不問にして『免罪・免訴』して戦後名前を変えた『天皇制』のトップに再び置いた『米国支配階級』の『謀略』がそのまま引き継がれているからである。
なぜならば、戦後の日本を傀儡政党・自民党に間接支配させることで日本を半永久的な『米国の植民地』に成功した『米国支配階級』にとって、傀儡政党・自民の『政治家』や対米従属の『売国官僚』たちの個人責任が追及され『罷免』されては困るからである。
(おわり)
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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昨日火曜日(2019.10.15)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2868】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】73分
https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/572632757
【放送録画】
【今日のブログ記事No.3257】
■なぜ日本では『権力犯罪』を犯したと疑われる公務員(政治家と官僚)の個人責任が一切問われないのか?
日本の公務員(政治家と官僚)が職務上犯した『権力犯罪』(政策の失敗、職権の乱用、国民資産の横領、不作為など』で国民の生命、財産、生活、自由、基本的人権が『棄損』された場合、なぜ公務員の『個人責任』は追及されないのか?
『日本国憲法』第15条第1項は次のように規定している。
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公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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しかしながら、日本では政治家を4年に一度選挙で選定する権利は国民に保障されているが、『公務員を罷免する権利』は一切保証されていない。
それは何故なのか?
その第一の原因は、歴代自民党政権が『日本国憲法』第15条第1項が国民に権利として保障している『公務員の罷免権』を国民が実際に行使するために必要な『個別法』を一切制定してこなかったからである。
なぜならば、もしもこの権利を国民が行使すれば、自民党の国家議員や地方議員、霞が関国家官僚や地方自治体の官僚の多くが『罷免』される危険があるからである。
このことの『重大性』を、日本の野党も学者もマスコミも市民運動家も一切問題にしてこなかったために、国民は『無知』『無力』の状態に置かれてきたのである。
その第二の理由は、日本の『法曹三者(裁判官、検事、弁護士)』が『公務員の職務上の個人責任は問わない』との合意を『非公式』に結んでいるためである。
国民が『権力犯罪』を犯したと疑われる公務員を特定してその責任を『告訴・告発』しても、弁護士も検察も裁判所も『受け付けない』のである。
彼らが受けつけるのは、権力犯罪を犯したと疑われる『組織』を相手にした『国家賠償請求(国賠)』の民事裁判だけである。
『国賠』裁判では、たとえ国民が『勝訴』して国や自治体が『敗訴』して『賠償金支払い』が命じられても税金から『賠償金』が支払われるだけで肝心の『公務員の個人責任』は不問にされるのである。
その第三の理由は、日本のマスコミが政治権力と一体となっているために、公務員に『不利な報道』は一切しないことになっているので、国民は疑われる『権力犯罪』の『真相』を知ることができないのである。
例えば、今回の超大型台風19号が東京を襲った10月12日に東京都台東区で、ホームレスの男性が避難所に避難しようとしたところ、台東区の職員に入所を拒否された『事件』があった。
この事件を報道したマスコミの記事には、『ホームレス避難拒否』を決定した台東区の最高責任者である自民党所属の『服部征夫(はっとりゆくお)区長』の責任追及も、『ホームレス避難拒否』を現場で実行した担当職人の名前も一切報道していないのだ。
そして第四の理由は、アジア・太平洋侵略戦争を主導した最大・最高の『戦争犯罪人』である『昭和天皇』の『戦争責任』を一切不問にして『免罪・免訴』して戦後名前を変えた『天皇制』のトップに再び置いた『米国支配階級』の『謀略』がそのまま引き継がれているからである。
なぜならば、戦後の日本を傀儡政党・自民党に間接支配させることで日本を半永久的な『米国の植民地』に成功した『米国支配階級』にとって、傀儡政党・自民の『政治家』や対米従属の『売国官僚』たちの個人責任が追及され『罷免』されては困るからである。
(おわり)
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