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【今日のひとこと】 憲法破壊の安倍晋三が知らないこと!

2016年04月02日 13時42分13秒 | 政治・社会

いつもお世話様です。                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰しております【市民革命派】ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。

昨日金曜日(2016.04.01)に放送しました【YYNewsLive】の『今日のひとこと』をを加筆訂正して以下にまとめました。

【今日のひとこと】

■憲法破壊の安倍晋三が知らないこと!

①国の最高責任者は国民である。

【憲法前文】抜粋

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわ
れらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわた つて自
由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのな
いやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲
法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来
し、その権力は国民の代表者がこれを行使 し、その福利は国民がこれを享受す
る。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲 法、法令及び詔勅を排除する。

②国権の最高機関は国会である。

日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関であり国の唯一の立法機関である

③首相は国会の下に位置する行政府(内閣)の最高責任者でしかない。

日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関であり国の唯一の立法機関である』

④首相には衆議院を解散する権限はない。

日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関であり国の唯一の立法機関である』

⑤内閣には法律を起案し国会に提出する権限はない。

日本国憲法第73条『内閣の職務』の中に法律の起案と国会への提出は含まれていない。

⑥法律を起案し国会に提出する職務は国会と国会議員の職務である。

⑦すべての公務員は現憲法を尊重し順守する義務を負う。

日本国憲法第99条『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ』

⑧国民は公務員を選定し罷免する権利がある。

日本国憲法第15条第1項『公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である』

⑨公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。

日本国憲法第15条第2項『すべて公務員は全体の奉仕者であつて一部の奉仕者ではない』

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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