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【今日のブログ記事】■なぜ日本の内閣総理大臣は三つの国権(立法権=国会、行政権=内閣、司法権=最高裁)をすべて支配できるのか?

2017年06月03日 08時50分22秒 | 政治・社会
いつもお世話様です。                         

【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する【市民革命派】のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日金曜日(2017.06.02)に放送しました【YYNewsLiveNo2280】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】 58分53秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/376993618

【放送録画】

【今日のブログ記事】

■なぜ日本の内閣総理大臣は三つの国権(立法権=国会、行政権=内閣、司法権=最高裁)をすべて支配できるのか?

安倍晋三を典型とする歴代自民党政権の内閣総理大臣が三つの国権を独占して独裁政治を可能にしている根拠は一体何のか?

それは、米国支配階級(GHQ)が1947に制定した『日本国憲法』の中に時限爆弾として巧妙に仕掛けた『象徴天皇制』であり特に第6条『天皇の任命権』の2つの規定である!

『日本国憲法』第6条『天皇の任命権』第1項『天皇は国会の指名に基いて内閣総理大臣を任命する』の規定によって、日本では衆議院で過半数の議席を占める政党から内閣総理大臣が選出されることになる。

この『日本国憲法』第6条第1項の規定によって、国民が行政権を握る最高責任者を選挙で直接選ぶフランスや米国のような『大統領制度』が否定されたのである。

すなわち、衆議院の議席の過半数を握る政党から内閣総理大臣が選ばれ内閣を組閣することになり内閣総理大臣が立法権=国会と行政権=内閣の二つの国権を支配することになるのだ。

また『日本国憲法』6条『天皇の任命権』第2項『天皇は内閣の指名に基いて最高裁判所の長たる裁判官を任命する』の規定によって、内閣総理大臣が最高裁判所長官を指名することになり内閣総理大臣が司法権=最高裁をも握ることになるのだ。

すなわち『日本憲法』第6条の二つの規定で、衆議院の過半数の議席を占める政党の代表者が内閣総理大臣となり内閣を組閣し、また最高裁長官を指名するのであるから、立法権=国会と行政権=内閣と司法権=最高裁の三つの国権全てを握ることになるのだ。

『日本国憲法』第6条『天皇の任命権』の二つの規定によって、近代国家、民主国家の基本原則である『三権分立の原則』が否定されている『日本国憲法』は、見かけは近代憲法でも民主憲法の体裁をなしているが、本質的には前近代的な非民主的憲法であるということなのだ。

それではどうしたらよいのか?

我々『市民革命派』が中心となり日本で『市民革命政権』を樹立して米国支配階級(GHQ)が『日本国憲法』に巧妙に仕掛けた時限爆弾を取り外すことである。

そして我々自身の手で真の意味の近代的、民主的な『日本国市民憲法』を制定することである。

その基本は三つの国権を完全に独立させることである。

さらに、違憲訴訟専門の独立した最高権威の『憲法裁判所』を創設することである。

そのためには、国民が国会議員を選挙で直接選ぶように、行政の長(大統領)を国民が選挙で直接選ぶこと、また最高裁長官も国民が選挙で直接選ぶことである。

そのためには、直接民主主義と三権分立と主権在民を否定し偽装民主主義=議会制民主主義で日本国民を騙すために米国支配階級(GHQ)が『日本国憲法』に仕掛けた最大・最強の時限爆弾『名前を変えた天皇制=象徴天皇制』を完全に廃止する必要があるのだ!

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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