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【今日のブログ記事No.3056】■繰り返し何度でも言う!歴代自民党内閣が『内閣にも立法権がある』というのは全くの嘘であり憲法違反である!立法権は国会にだけあるのだ!

2018年11月03日 06時35分15秒 | 政治・社会
いつもお世話様です!                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日金曜日(2018.11.02)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2655】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】 74分50秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/504068514

【放送録画】

【今日のブログ記事No.3056】

■繰り返し何度でも言う!歴代自民党内閣が『内閣にも立法権がある』というのは全くの嘘であり憲法違反である!立法権は国会にだけあるのだ!

またしても安倍晋三自公内閣は、人手不足に悩む経団連大企業の利益のためだけに国民生活に重大な影響を与える【外国人労働者受け入れ=移民解禁】法案を国民が知らないうちに今国会で強行成立させようとしている。

▲なぜこのような傀儡政党・自民党による『暴政』が繰り返されるのか?

それは、日本国憲法の二つ条文(①41条、②73条)によって『内閣には法案の起案権も国会提出権もない』『すべての立法権は国会にある』ことを、最高裁も野党政治家も憲法学者も政治学者もマスコミも市民活動家も誰も言わないからである!

誰も『これこそ傀儡政党・自民党の歴代内閣が文字通り日本の政治を独占してやりたい放題してきた元凶だ!』と批判しないからである。

歴代自民党政権は『内閣にも立法権がある』と大嘘をついて、本来日本国憲法で内閣に禁止している『立法権』を行使して、ほとんどの法案を起案して閣議決定し国会に提出して強行成立させてきたのである。

▲二つの日本国憲法条文が『立法権は内閣にはなく国会にある』ことを規定している!

①日本国憲法第41条【国会の地位・立法権】
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*日本国憲法第41条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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上記『国会は国の唯一の立法機関である』という規定は、法律の起案と国会への提出を含めたすべての立法に関する権限は『唯一の立法機関』である『国会』にあるという規定である。

すなわち、内閣には法律の起案と国会への提出の権限はないということである。

②日本国憲法第73条【内閣の職務】
______________________________________

*日本国憲法第73条

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

2.外交関係を処理すること。

3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

5.予算を作成して国会に提出すること。

6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
_______________________________________

上記の7つの内閣の職務を規定している中には法律起案と国会提出は内閣の職務に規定されていないのだ。

このように日本の政治を独占してきた歴代自民党政権は、日本国憲法41条と73条の規定に『違反』してほとんどの法案を内閣が起案して閣議決定し国会に提出して強行成立させてきたのである。

▲歴代自民党政権が『内閣にも立法権がある』と主張する『法的根拠』は何か?

それは、敗戦後日本を軍事占領したGHQ(連合国総司令部)マッカーサー総司令官が1947年5月3日の日本国憲法施行直前の1947年1月16日に成立させた【内閣法】である。

マッカーサー総司令官は【内閣法】第5条(内閣の任務)の中に、日本国憲法が内閣に禁止した『法律案の起案と国会提出』を内閣の任務に入れたのである。
________________________________________
内閣法第5条(内閣総理大臣の任務について)

内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣の提出する法律案・予算・その他の議案を国会に提出し、一般国務や外交関係について国会に報告する。
_______________________________________

この【内閣法】第5条が憲法違反にもかかわらず、日本の最高裁は『違憲判決』を出さず法改正もせずに現在まで70年以上にわたって自民党政権の内閣に『立法権』を与え続けたのである。

その結果、日本の国会は完全に『無力化』し単なる国民だましの『飾り物』になったのである。

【関連記事】

▲入管法改正案を閣議決定 単純労働で外国人受け入れへ

2018/11/2 日経新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37249690R01C18A1MM0000/?n_cid=NMAIL007

政府は2日、単純労働を含む外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法改正案を閣議決定した。人手不足の分野で一定の技能を持つ人を対象に新たな在留資格「特定技能」を来年4月に創設する。経済界の要望に応じ、これまで認めてこなかった単純労働受け入れにカジを切った。日本の入国管理政策の大きな転換で、政府与党は今国会での成立をめざす。

野党は「移民政策ではない」とする政府の姿勢を疑問視。「議論が拙速」などと批判しており、国会で激しい論戦となる見通しだ。政府は与党内の慎重論に配慮し、施行3年後に制度を見直すとした。

山下貴司法相は2日の閣議後の記者会見で「人手不足が深刻で、今回の法改正は重要かつ急務だ。成立に向け丁寧にご説明したい」と述べた。

入管法改正案は、新たな在留資格「特定技能」を2段階で設ける。「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に就労可能な「特定技能1号」を与える。最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格すれば資格を得られる。在留期間は通算5年で、家族の帯同は認めない。

さらに高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ人には「特定技能2号」の資格を与える。1~3年ごとなどの期間更新が可能で、更新回数に制限はない。配偶者や子どもなどの家族の帯同も認める。更新時の審査を通過すれば長期の就労も可能だ。10年の滞在で永住権の取得要件の一つを満たし、将来の永住にも道が開ける。

受け入れ先機関は日本人と同等以上の報酬を支払うなど、雇用契約で一定の基準を満たす必要がある。直接雇用を原則とし、分野に応じて例外的に派遣も認める。生活や仕事の支援計画を作り、日本社会になじめるよう後押しする。政府は日本語教育など環境整備の具体策を盛る「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応策(仮称)」を年内にまとめる。

受け入れは生産性向上や女性、高齢者など日本人の労働者を確保する努力をしても人材が足りない分野に限定。具体的には農業や介護、建設、造船、宿泊など14業種を想定している。なし崩し的な受け入れを防ぐため、人材が確保されれば受け入れを停止する措置を盛り込み、施行3年後に制度を見直す。景気の悪化も想定し、国内の働き手を前提とした補助的な受け入れにとどめる。

ただ、政府がこれまでかたくなに規制してきた外国人の単純労働を受け入れることで、日本の社会にも大きな変化が生じる可能性があるため、与野党双方に慎重論は残る。施行3年後の見直し条項も自民党が法案を了承する際の前提として提起したものだ。

どこまで受け入れ規模を拡大するかも焦点だ。政府は法案成立後、具体的な業種や試験などを定める分野別の受け入れ方針をつくる予定だ。与党は受け入れの規模を明示するよう求めている。政府は人手不足の状況に応じた分野別の受け入れ規模の算定作業を急ぎ、臨時国会でおおよその規模を提示する構えだ。

「移民政策はとらない」との政府の姿勢には、与党内からも「移民政策ではないと言い切れるのか」との声も上がっている。野党は、外国人の人口が大幅に増えるにもかかわらず、移民としないことで抜本的な制度の改革などが後回しになる恐れがあるとして国会で追及する。治安面の不安や日本人社会との共生への対策なども論点となる。

外国人労働者数は2017年10月時点の厚生労働省の調査で127万人と過去最高だった。新制度で大幅に増える可能性もある。政府は法務省入国管理局を改組し、受け入れや在留管理を一元的に担う「出入国在留管理庁」を設ける。不法就労の温床とならないよう、日本から強制送還された自国民の受け入れを拒否した国などからは受け入れを制限する。

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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