その最大のものは、歴代自民党政権が『衆議院の解散権は首相の専権事項である』と憲法第41条『国会は国権の最高機関である』の規定に違反した大嘘をついて、自分たちに有利な時を選んで衆議院を解散して総選挙を強行してきたことである。 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:08
日本国憲法第81条の規定で唯一法令審査権が与えられている『憲法の番人』=最高裁判所は、歴代自民党政権が犯してきたこの重大な憲法違反行為に対して違憲判断も違憲判決も出さずに沈黙し容認してきたのである。 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:08
日本では一般庶民の代表が決して政権を奪取できないような仕組みが仕掛けられている!
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:12
その一つは、衆議院選挙と参議院選挙に立候補する場合に立候補者が選挙管理員会に預託する供託金の額が一般庶民が立候補できないように cas.st/17022ccd
高額(選挙区300万円、比例区600万円貼付資料参照)に設定されている事である。 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:12
二つめは、日本の選挙では業界団体や企業や組合や宗教団体などの組織選挙が公然と許されている事である。
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:13
これは日本国憲法第15条第2項『すべての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない』の規定に違反した違反行為である。 cas.st/17022ccd
三つめは、政権与党の自民党が独占的に支配する権力機関である警察や検察や税務署やマスコミなどを使って対立候補を選挙で追い落とすことが公然と許されていることである。 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:14
ぜならば、選挙を実施する全国の選挙管理委員会と選挙違反を取り締まる警察や検察がすべて自民党政権の中の権力機関として組み込まれている為である。 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:15
四つめは、政権与党の自民党が独占的に享受する様々な利権を配って有権者を買収することが公然と許されていることである。
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:16
なぜならば、買収などの選挙違反を取り締まる警察や検察がすべて自民党政権の中の権力機関として組み込まれている為である。 cas.st/17022ccd
今の日本に必要なことは、利権・特権を拒否し、政府や官僚や大企業経営者や学者やマスコミや評論家の嘘に騙されない賢明さを持ち、社会の不正義や不平等や権力犯罪を決して許さない cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:17
『フツーの市民』=『革命派市民』が政治の表舞台に中心勢力として登場することである。
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:18
今の日本に必要なことは、1000万人の『革命派市民』が登場して合法的な手段で『市民革命』運動を全国に広げて、 cas.st/17022ccd
一日も早く日本に『市民革命政権』を樹立して政権公約を実現することである。
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:18
(終り) cas.st/17022ccd
2017.07.06(木) 日本語放送
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:29
■稀代の悪法『共謀罪』が施行される2017年07月11日(火)は『治安維持法』による戦前・戦中の国民弾圧を粉砕できなっかった我々の全存在をかけた闘いを開始する日である! cas.st/17022ccd
明治維新から現在まで続く日本の支配と搾取の基本構造『英米支配権階級をバックにする田布施マフィアによる田布施システム』を完全に粉砕する闘いが始まるのだ! cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:31
この日より日本は『普通選挙法』施行と抱き合わせで1925年に施行された『治安維持法』によって全国民が『非国民』『天皇反対の不敬者』『共産主義者』『社会主義者』『自由主義者』にでっちあげられて弾圧された戦前・戦中の暗黒社会が復活します cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:32
この日より日本は、政府や権力者や体制に異議を唱える国民はすべて特高警察、特高検事、特高裁判官によって「テロリスト」にでっちあげられて弾圧される社会となるのです。 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:33
戦前・戦中の日本では1925年-1945年の20年間に『治安維持法』による国民弾圧で、数十万人が逮捕され、そのうち1,697人が拷問によって殺され、75,681人が起訴され、 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:34
そのうち5,162人が実刑判決を受けて刑務所に監禁され、その内1,617人が獄中で餓死、病死させられたのです。 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:34
あなたに共謀罪が適用されたら、その時はどうする?
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:35
「ブッ飛ばせ!共謀罪」百人委員会 cas.st/17022ccd
7月11日午前0時に、共謀罪法は施行されます。共謀罪法批判とともに、これからは、具体的に適用された場合のことを考えておかなければなりません。もちろん、裁判になった時には、共謀罪法の違憲性を主張し、 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:36
立法過程における国会法56条の3に認められている「中間報告」制度にも違反していることも強く主張しなければなりません。
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:36
そこで、捜査の基礎をQ&Aでまとめてみました。 cas.st/17022ccd
Q1 警察から「事情を聞きたい」などと言われた時に、どのように対応すればよいのですか。応じなくてはいけないのですか。 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:37
本人だけの単独の「聴取」という場合はないようです。これまでの経験では、現場に居合わせた人に対して、事後的に「参考人」「被疑者」として呼び出しをかけてくるというのが通例でしょう。このような場合、警察の要請に応じる必要はありません。 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:38
2 もし応じてしまった場合には、どのようなことに注意したらよいですか。
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:38
A 「応じてしまった場合」という想定も、それが「萎縮効果」につながるというものならはねのけていく必要があります。また、弁護人の選任を強く要求しましょう。 cas.st/17022ccd
応じたときの聴取の内容はどういうものであったのか、暴露・反撃の材料にしていく必要があると思います。 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:39
Q3 その場合、黙秘することはできますか。黙秘してもよいのですか。また、弁護士を呼ぶのは権利として認められていますか。 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:39
A 実際に逮捕されたときの対処の仕方としては、すべての人に対して、「弁護人選任権」「黙秘権」を日本国憲法37条3項と38条1項で保証しているのですから、「資格を有する弁護士」による弁護権と、 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:39
主体的には黙秘権の行使が前提です。さらに、信頼できる捜査弁護こそ最近では特に重要になっていると思います。被疑者取り調べに対する黙秘権の行使と「代用監獄」という名の拷問部屋を放置しておいて密室・自白強要の取り調べこそ拒否する必要がある cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:40
Q4 参考人の立場において、「やっていいこと」と「やっていけないこと」はありますか。
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:41
A 特に「共謀罪」捜査においては、「共犯」が前提の「事件」以前の「参考人」になると思いますので、捜査協力の必要は一切無しです。 cas.st/17022ccd
Q5 「任意の事情聴取」から、突然強制捜査に移行する場合があります。そのような場合には、どのように対応したらよいのですか。
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:42
A 「強制捜査」といっても、「物」に対する家宅捜索・身体捜索、「人」に対する逮捕、いずれにしても、 cas.st/17022ccd
、裁判所の発布する令状で行うわけですから、当局のご意向に唯々諾々と従うのが「一般人」であるとするなら、「一般人」から豹変して、捜査の不当性に対して、闘いましょう。 cas.st/17022ccd
— 山崎康彦YasuhikoYamazaki (@chateaux1000) 2017年7月9日 - 21:42