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【ブログ記事】全国民に日本国憲法学習義務を課し全有権者に『日本国憲法擁護試験』合格を義務化すべき!

2016年04月02日 12時18分37秒 | 政治・社会

いつもお世話様です。                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰しております【市民革命派】ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です!

昨日金曜日(2016.04.01)に放送しました【YYNewsLive】の『メインテーマ』を加筆訂正しタイトルを変更して【ブログ記事】にまとめました。

【ブログ記事】

■すべての国民に『日本国憲法』の学習を義務化しすべての有権者に『日本国憲法擁護試験』の受験・合格を義務化すべきだ!
                                
国民一人一人が国の最高責任者であることを自覚しより幸せに暮らせる社会にするためには、日本国の最高法規である日本国憲法を国民一人一人がどれほど深く理解し自分のものに血肉化しているかにかかっている!

そのためには、年齢が来ると選挙権と被選挙権を自動的に与えるという今の制度は止め『日本国憲法擁護試験制度』を導入してすべての有権者に、最高法規である日本国憲法の内容を徹底的に理解させるべきである。

年齢が来ると選挙権と被選挙権を自動的に与えるというこの制度は、年齢制限だけで他の制限も条件も付けずに選挙権と被選挙権を国民に与えるということだが、一見すると民主的で主権在民を保障しているかのように見えるが、実際は全違っ形でこの制度の重大な欠陥を露呈させている。

安倍晋三首相や自民党や公明党の国会議員や地方議員を見ればよくわかるが、彼らは日本国憲法第99条『公務員の憲法尊重・擁護気味』に公然と違反して、日本国憲法を戦前の『大日本帝国憲法』に差し替え『大日本帝国』と『天皇制軍 事独裁体制』の復活を『』の偽名のもとで強行しようとしているのだ。

また安倍自公ファシスト政権の暴政と売国政治に協力している霞が関国家官僚をよく見ればわかるが、彼らは日本国憲法第15条第2項『すべての公務 員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない』の規定に公然と違反して、自らの出世と高給のために国民を裏切っているのだ。

そして、安倍晋三を首相に選び、自公のファシスト政治家に権力を与え政権につかせた2500万人の有権者をよく見ればわかるように、自民党に投票 した1750万人の自民党支持者と公明党=創価学会に投票したカルト宗教創価学会の信者と支持者750万人の有権者は、日本国憲法を読んだことも なく日本国憲法の基本理念が何んであるかを全く知らない『利権・特権にのみ反応する無知の輩』なのだ。

特に安倍晋三首相の場合、首相の職務は、国権の最高機関である国会の下に位置する内閣の最高責任者でしかないという憲法の規定を全く無視して、 [自分は日本国の最高責任者]と勘違いして権力を独占する独裁者となって、国民の声を無視し、国会を無視し、憲法を無視しやりたい放題のファシス ト独裁を強行しているのだ。

このように日本の首相や大臣や国会議員は、憲法99条で【公務員の憲法尊重・順守義務】が規定されているにもかかわらず、罰則規定がないために誰 一人として現憲法を尊重し順守しないという、驚くべき状況にあるのだ。

その意味で、私は全ての有権者を対象に【日本国憲法擁護者資格試験】制度を導入して、日本国憲法を十分理解している有権者のみに選挙権と被選挙権 を与えることが絶対に必要だと考えます。

▲【日本国憲法擁護者資格試験】制度の規定です(試案)

試験は全て筆記とする。

中学生以上を対象に日本国憲法の研修・学習制度を導入する。

選挙権は、18歳以上の初級試験合格者に与えること。

被選挙権は、25歳以上の中級試験以上の試験合格者に与えること。

政治家と公務員になるには、中級試験以上の試験合格が必要となること。

上級試験合格者に、首相、衆議院議長、参議院議長、大臣、最高裁長官、最高検検事総長及び国家公務員と地方公務員の局長職以上の幹部公務員の登用 資格を与える。

▲【日本国憲法擁護者資格試験】問題例。全て回答は記述式で○×回答は無し。

①初級試験 

(投票権を与える) 

3問を2時間で回答する。

1)【日本国憲法】の基本理念を述べよ!

2)【日本国憲法】と【大日本帝国憲法】の違いを述べよ!

3)【日本国憲法】の中であなたが一番重要だと思う条文を記し簡単に説明せよ!

②中級試験

(合格者に国会と地方議会への被選挙権及び国家公務員、地方公務員、準公務員の登用資格を与える)

3問を3時間で回答する。

1)【日本国憲法】はGHQ(連合国占領軍)が短期間に作ったもので日本人が作ったものではないと主張する人たちがいますが、あなたの意見を述べ てください。

2)【日本国憲法】第7条【天皇の国事行為】に規定されている10項目を下記それぞれを簡単に説明せよ。

3)【日本国憲法】第97条【基本的人権の本質】の条文を書き簡単に説明せよ。

③上級試験 

(合格者に首相、大臣、衆議院議長、参議院議長、最高裁裁長官、検事総長などの最高権力者及び国家公務員と地方公務員の局長職以上の幹部公務員の 登用資格を与える)

3問を4時間で回答する。

1)【日本国憲法】第14条【法の下の平等】と天皇制との関係を述べよ。

2)【日本国憲法】第41条【国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関である】の規定と国会の現状の関係を述べよ。

3)【日本国憲法】第99条【全ての公務員はこの憲法を尊重し順守する義務がる】の規定と自民党が2012年4月に策定した『自民党憲法改正草案』との関係を述べよ!

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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