コメント
 
 
 
Unknown (xtc4241)
2009-08-20 11:34:44
山崎さん、こんにちは(いま20日11:30頃です)

編集者のひとの過剰反応ではないでしょうか?
ぼくも結構sのことを気にしていたんですが、こんなブログがあって、そうだよな~と思ったところです。

長いですが、全文載せることをお許しください。

選挙公示後のブログについて
(公職選挙法の条文を指し示したあと)

>しかしながら、憲法21条は表現の自由を保障しており、しかもこれは国民主権主義を具体化するのに必要なツールとして、特に政治的言論に関しては手厚く保障されるべきものである。このことは裁判の公開制限(憲法82条)の例外や名誉毀損の免責事由などにも現れている。

加えて公職選挙法は平等公平な選挙を実現することを目的としており、その限りで憲法の定める自由を制約することとなってもやむを得ないが、その制限は可能な限り少なく、かつ明白かつ現在の危険を避けるために必要な限度にとどめられることが、憲法の許す範囲の制限である。

従って、一般市民が、衆議院議員選挙の公示前後を問わず、政治的意見の表明をすることは推奨されこそすれ、法的制限にかかるものではなく、公職選挙法の上記条文もまたその趣旨に従って解釈すべきである。

なお、146条は「何人も」とあるが、その行為は142条または143条の禁止を免れる行為としてであるため、選挙運動のためにすることが要件となっている。上記2記載の各行為は選挙運動のために行うものではないが、禁止をされるには選挙運動のためにされていることが立証されなければならない。従って、公職選挙立候補者との委託関係が立証されない限り、一般市民がその政治的見解を特定の候補者名・政党と結びつけて表明することは、当然許され、またそれがインターネットのウェブページやブログを通じて公開されることも禁止されるべきでない。

以上です。
 
 
 
xtc4241さんへ反論します (朝風夕波)
2009-08-21 07:29:07
xtc4241さんの書き込みを読んで、ネクラ人間の私としては少し安心したのですが、敢えて反論させて頂きます。論拠下記。

1.選挙が終わると、公職選挙法を根拠にしばしば逮捕者が出ます。民主主義国家の権力行使は、当然法律に基づいて正当かつ厳格に行われますから、この編集者の注意喚起は、極めて良心的な注意喚起だと解釈するのは、少なくとも法律的には正しいのだと思います。
2.インターネットの表現全般を「図画」の表示と規定しているのは、電話回線で風呂敷包を送ろうとした文明開化以前の未開度でしょう。民主主義の根幹は「言論の自由」であるとつくづく思いますが、そのエッセンス中のエッセンスでなければならないはずの公職選挙法において、文明開化以前のインターネット規制文言(そう解釈するのが素直だと思います)が「表示」されているのは、ナントモカントモです。少なくとも、われわれは、このようなヤバンな法律の改正を手掛けることをサボっている国会議員を選ぶことを強いられていることになりますから、無党派、無関心派が最大与党という状況の元凶ともなりかねない大事と理解すべきだと思います。
3.<もともと、どのメディアでも、公示前も含めて、選挙において、特定政党または特定候補者の当選を目的とすると解釈されないものであることが必要だというのが、ネット・雑誌・新聞等形は異なっても、メディアの側の基本的な理解だ。>・・・、以下、メディアがこのような自主規制をしているのであれば、ネクラ人間としてはますます落ち込まざるを得ない。
宗主国の大統領就任演説が一部日本人の心を捉えてベストセラーとなる一方、日本の政治家の「言語能力」が云々されていますが、メディアも含めて政治言語の水準を上げるには、おそらく、あらゆる言論機能が「言論の自由」で沸き立っていることが要件のように思います。まさに政治は国民の民度を反映するのでしょうから。
4.「出口調査」がそのようなものだとすれば、メディアが主張してやまない「言論の自由」「出版の自由」は、単なる「マーケティングの自由」を叫んでいるに過ぎないことになり、自殺行為だと思います。
5.民主党は記者クラブの廃止をあげていました。本来は、メディア自らが動くべきでしょう。「自由」は(押し付け?)憲法を引き合いに出せば保証されているものでもないのでしょう。
 
 
 
朝風夕波さんへ (xtc4241)
2009-08-21 12:09:34
こんにちは(いま21日11:35頃です)

②から⑤については全く同感です。
ですから、
①について、反論?の反論?を行います。

今日の日経新聞の社会面に「ネット応援要注意」と記事が載ってました。
それによると2006年6月の衆院選でHPに対する公職法違反は、約70件。警告が出ているとのこと。その大半は政党関係者や候補者陣営が、公示後に投票を呼びかけたケースだが、警察庁は「公平な選挙を害する書き込みには個人でも警告する」という。
ただ、どういう内容がダメで、これならOKなのか、総務省は「すべての報告を受けていないので解答できない」としている。警視庁も「違法性の判断はケースバイケース」としており肝心の違法かどうかの線引きは曖昧のままである。(記事要約)

確かに(都議選のときだったと思いますが)有名な「きっこのブログ」が警告を受けたんだなと思える記事を読んだことがあります。
ただ、これは当局の極めて恣意的なものでしょう。

少なくとも、誰々を選ぼうとか、誰々はダメだとか、固有名詞で言わない限りは、現状でも、政治的発言は許されると思うのですが、どうでしょうか?

ただ、「編集者のひとの過剰反応」は言い過ぎかもしれませんね。彼の誠意から出たもの、あるいは、社の事なかれ主義を伝えただけかもしれませんから。

 
 
 
過剰コンプライアンス (ken)
2009-08-21 12:47:34
編集者による注意は過剰コンプライアンスの典型例ではないでしょうか。何が違法になるか明確に示さずに警察が独断で取り締まりを行い、それにより一般市民の言論が萎縮するのであれば、まさに警察国家ではないですか。言論・表現の自由を軽く考えすぎているとしか思えません。

雑誌への投稿は無理でも、せめてブログでは気概を見せていただきたいものです。
 
 
 
インターネットについて別途決めるべき (山崎元)
2009-08-21 14:00:50
皆様、コメントありがとうございます。たぶんご本人も見ているでしょうし、補足説明しますと、エントリー文中の編集者の場合は、会社の顧問弁護士の話を聞いて「こんなにもキビシイのか」と驚き、半分疑問を持ちつつ、しかし、編集部としての対応を決めて、筆者に原則を連絡してきました。

取り締まりの基準が曖昧で、つまり書く側にリスクがある状況では、こう対応せざるを得ないのではないかと思います。

取り締まりの基準自体が、世の中の価値観やムード、多くの人の行動などで変化しますが(たとえば性表現など)、基準が曖昧な中で象徴的なケースを作って取り締まる側が基準をアピールするようなことがあるので、油断は出来ません。

現在の私の場合、ブログに何を書いても殆ど何の心配もないと思いますが、「これでいいのだ」と調子に乗っていると、不本意なときに(それは、たまたま有効に意見を言えているときでしょう)弱点を作ることになりかねないので、敢えて危険ラインの少し手前に線引きして選挙がらみの発信を止めてみました。

私がどの党を支持していて、どう投票するであろうかということは、たとえばダイヤモンド・オンラインの選挙公示前のマニフェスト比較などを読んでいただければ、明らかだろうと思います。

多くの人がネットで選挙の話を書いて、なし崩し的にネットでの選挙言論を拡大するという方法もあるのでしょうが、インターネットでの言論活動について別途明確に基準を定めることを求めた方が良いのではないでしょうか。

ネットでの言論は原則自由。しかし、悪質な妨害行為などは別途基準を設けて取り締まるというような、原則は自由とするルール作りが望ましいと思います。
 
 
 
弱小ブロガーですが (RealWave)
2009-08-21 15:52:45
弱小ブロガーの私でも、可能性としては公職選挙法違反を犯しうるので、ある程度チェックしました(もちろん顧問弁護士などいないので、自分で考えるしかないのですが)。

要は特定の候補者、政党の投票の呼びかけ(または投票するなという呼びかけ)をしなければよいので、実際上は問題はまず起こり得ないという判断をしています。これは山崎さんのご判断と同じだと思います。

同様に、特定の政策の得失を論理的に論じることは問題ないはずです。ここも山崎さんと同じですね。

現在の公職選挙法がインターネットを全く考慮していないのは確かにおかしいとは思います。しかし、インターネットの強力なパワーを考えると、言論の自由で何でもOkというのをインターネットに許すととんでもないことになりかねないとも思います。2ch、有力ブログ、Twitterなどの影響力を考えると、保守的に大きく網掛けしようという当局を一概に時代遅れとは言えません。

ただ、ホリエモンが4年前に立候補してびっくりしたように、候補者のブログの更新もダメというのは、いくら何でも、やりすぎです。インターネット的常識では候補者の立会演説会のスケジュールは、候補者のHPでみられるのが当然ですが、これもバツです。少なくとも候補者、政党に関してはインターネットを選挙公示後も利用できるようにはすべきでしょう。

候補者、政党以外の一般のインターネット利用は、どんなに弱小ブログでも、潜在的にはリンク、リンクで大メディアのようになる可能性があるというインターネットの特性を考えれば、当局が保守的になるのは仕方ないと思います。

ただ、山崎さんのようにネット上だけでなく、TVも含め一般メディアから発信できる人が、ネットだから特に注意すべきことがあるかは、少々疑問です。注意すべきはネットのブログも雑誌の記事も基本は変わらないはずです。
 
 
 
山崎さん (xtc4241)
2009-08-21 17:36:29
こんばんは(いま21日pm5:35頃です)

しつこくって、すいません。
前のコメントで例に出した「きっこのブログ」にこんな記事が載ってました。タイムリー!!

引用開始

「ブログに支持政党や候補者名を書いてもOK」(世田谷通信)

「ブログ市長」としてお馴染みの鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)が、自身のWEB日記に、衆院選の公示後に自身が支持している特定の候補者名と政党名を書き込んでおり、一部の人たちから「公選法に抵触するのでは」との声が上がっていたが、阿久根市選挙管理委員会は、21日、「公選法には抵触しない」との見解を発表した。公選法では、選挙期間中に特定候補者や特定政党への投票を呼び掛ける文書などの頒布や掲示を制限しているが、同委員会では「竹原市長の書き込みは、投票を呼び掛けたものではなく、あくまでも個人の主張を述べたもの。選挙活動とはみなされないと判断した」としている。つまり、選挙期間中に「皆さん、○○候補に投票してください」という書き込みをした場合には公選法に抵触する可能性があるが、「私は○○候補を応援します」「私は○○党を支持します」という書き込みであれば、「あくまでも個人の主張を述べたもの」であり「選挙活動とはみなされない」ということである。これまで曖昧であった選挙期間中の個人ブログやWEB日記上の表現に、1つの指針が示されたことになる。ちなみに「世田谷通信」は社民党を支持している。(2009年8月21日)

引用終了

以上です。

 
 
 
立ち寄りましたが・・・ (かくせいⅢ)
2009-08-21 18:01:42
ご挨拶しようと寄らせて頂きましたが、お呼びでもなさそうですので、失礼させていただきます。ごめんやす。
 
 
 
Unknown ()
2009-08-22 20:16:21
まぁどうでしょうか、難しいと思うのは少数の政治好きと多数の「巻き込まないで」派の利益調整だと思います。

例えば、政治好きな人によっては、戸別訪問をできるようにしろという人がいるようですが、ほとんどの人はそこまで政治に関心はなく、政治家が自宅にピンポンして来ても迷惑にしかならないと思います。とりわけ一人暮らしの女性などはほぼ全員反対だと思います。

ネットも同じで、意見を言いたい・聞いて欲しいという人達は政治好きで、ある政党を勝たせたい/負けさせたいという願望の中、強烈に活動してる人が大半で、そこに望まない人を巻き込むのは止めて欲しいです。

ということでネット選挙をやるのは良いと思いますが、

同意なくメールやら何やらを送りつけるのは禁止するのをはじめ、意に沿わない形で政治的な人達が政治好きでない人達を巻き込むことのないよう、適切なルールの下でのネット選挙を望みます。
 
 
 
「ネット選挙」は危険です (RealWave)
2009-08-22 22:12:10
本筋からズレてしまうのですが、この機会に申しあげておきたいと思います。「ネット選挙」は危険です。これは、

1)ハッカーの侵入など、システムの脆弱性を完全には除去できない
2)物理的な投票用紙という証憑がなくなってしまうので、選挙結果の検証を後から行うことが難しい

という理由からです。ネット選挙に関しては、システム屋(少なくともセキュリティーに詳しい)は反対が多く、省力化を期待する一般の人は賛成の人が多いようです。手間も金もかかりますが、当分選挙はローテクを使い続けるのが妥当と考えます。
 
 
 
メルマガならOKか (山崎元)
2009-08-23 00:58:36
考えてみるに、不特定多数の人に「図画」を掲示するウェブはマズイとしても、メルマガでなら、選挙に関連する話でも、少し踏み込んだ内容が書けそうですね。(ふふふ♪)
 
 
 
Unknown (通行人)
2009-08-23 01:47:57
でも、次の選挙を「政権選択選挙」という、予断はいりまくりな名称で報道するのはセーフなんですよね。馬鹿らしいなぁ。
 
 
 
Unknown (通行者)
2009-08-23 06:14:21
>通行人さん

それはそれで限りなく難癖に近いと思います。「現状維持」だって「選択」の一つな訳ですから。例えば、そのことと、例えばテレビ報道がある特定の政党・候補者にだけ偏って取り上げまくることは、選挙に与える重大性は全く違うでしょう。





 
 
 
Unknown (通行人)
2009-08-23 11:44:09
難癖ですか?選挙は政策を選択するものであって、政権を選択するものではないと思っていたのですがね。誰のための選挙なのか良くわからんのですよ。
 
 
 
ベタ凪ぎの幕間 (朝風夕波)
2009-08-25 11:20:45
「公職選挙法」のインターネット条項の霊験あらたかか、当サイトへの書き込みはベタ凪ぎである。「ロバ耳」が退屈なこともあって、プラトン「ソクラテスの弁明」という薄っぺらな文庫本を読んだ時の衝撃を思い起こしながら、レトロな感慨にふけってみた。
この本は、有名な「吟味」、ディベート、「言論の自由」の行為ゆえに告訴され、それへの干渉を嫌って、「国家」(直接民主主義の古代都市国家)からの毒杯を仰いだ一風変わった、迫力ある男の物語である。この男の生き様、考え方に圧倒的影響を受けてしまったプラトンは、この男のコトバ(ロゴス)を文字として表現し、愛智学として完成することに一生を捧げた。また、有名な「アカデメイア」を作り、アリストテレスなどの秀才も集まってその考え方を発展させた。結果、ギリシャ哲学は人類の輝ける知的財産として後世に継承され、現在でも繰り返し回帰される古典中の古典となっている。
20世紀の哲学者ホワイトヘッドは、その後の西洋哲学史を「プラトンへの諸注」とまで言ったそうである。様々な「自由」(好き勝手)があるなかで、「言論の自由」、ディベートの自由、吟味の自由は、西洋文明なるもの、従ってまた西洋法哲学の、根底にある価値基準と解釈して間違いないのだろうと思っている。

「日本国憲法」は、好むと好まざるとにかかかわらず、基本は、西洋法哲学の岩盤の上に立っている。その法思想に照らして、「公職選挙法」のインターネット規制条項は、「言論の自由」への侵害と判断する。「図画」や映像や言論の表示のチャンピオン格のテレビをさしおいて、インターネットのみを「図画」の表示として、別件逮捕の口実を作っておくのは、ハッキリ言って、「天皇の官僚」を隠れ蓑にした日本の官僚が、この国に寄生し、権限と生活圏を確保してきた、古くて、新しい手口だ。「平時」は行使されないが、それが「ニラミ」なのであり、「ベタ凪ぎ」の基本原因だろう。いや、そのような「疑惑」を生まないためにも、「原則自由」に改めるべき。繰り返すが、編集者は法の本の善良な一般市民だ。
同様に、押尾、酒井容疑者も、刑が確定するまでは、あくまでも「容疑者」だ。公権力による人権の捕縛、介入、取扱いにはあくまでも慎重なうえにも慎重な法手続きが前提されている。もちろん「疑惑」を生まないためにも。それが恣意な権力行使の怖さを知り尽くした「世界の常識」(文明史)だろう。
「人類の壁」を破り続けるボルト選手には、「ベルリンの壁」の破片が贈られたという楽しいニュースだ。日本の官僚さんには、「壁」を打ち壊したハンマーでもギフトして頂けませんかね?
 
 
 
山崎さん (xtc4241)
2009-08-25 13:19:01
こんにちは(いま25日pm1:05頃です)

山崎さん、JMMで言ってくれましたね。
汚い、醜い、アホな自民党の民主党中傷ネット記事。
ほんとに単なる右翼の言い草としか思えない内容。
こんな人たちが日本の政権党だったんですから(もう、過去形にします)

自民党ですよ。ネット選挙を審議しなかったは。逃げていたのは。
それなのに、自民党のネットでは、完全な誹謗中傷。
これをとりしまわない総務省や警察庁。
もう、何やってもいいんですよね。
 
 
 
遅すぎる政権交代 (Unknown)
2009-08-27 17:54:40
別に民主党支持でもないが
なんだか日本での政権交代は10年以上遅い。
政治意識の低い人たちにはどうしても転ばないと
分からない事が多いからね。
アジア全般に言えることだけれど欧米のように協調できないのが民族なのか常に敵と味方。
モデルにしている欧米のようになれないことを
気がついて導入したのだろうか?
韓国並みに元首相の逮捕なんかがあると笑ってしまいそうだが。
 
 
 
目覚めたら巨チンってぉぃ (大岩井)
2009-12-22 17:56:30

あの女ー・・昨日チソコが痛くなるくらい手コ-キしてきたから
夕方に起きたらチソコ腫れまくってんじゃんかよーー!!!!!!
でもまぁ極太にサイズアップしたチソコ試したいし
今のうちに他の女にも突っ込んでくるとすっかー((o( ̄ー ̄)o))


 
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