電動キックボードによる公道走行について、改めて確認します。
昨年7月1日から、
・車体の大きさが、長さ190cm以下、幅60cm以下
・原動機の定格出力が0.60kW以下の電動機
・最高速度が時速20km以下
・最高速度表示灯が備えられている
などの条件を満たす電動キックボードは、特定小型原動機付自転車として分類し、運転免許が不要になるほか、ヘルメットの着用は自転車と同じ努力義務となっています。
また、この特定小型原動機付自転車には、専用のナンバープレートを取り付けることになっています。プレートは、車体の幅に収まるように10cm×10cmの小さな正方形となっていて、交付した市区町村の名前と番号などが記されます。
なお、ナンバープレートの取得自体にお金はかかりませんが、毎年4月1日時点で登録した電動キックボードを持っていれば、軽自動車税種別割として、2000円を納付する必要があります。