山男の日記

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父入院 22日目

2017-10-03 17:17:00 | 家族
本日、市役所担当者による介護認定の本人面接があった。
介護の等級は2週間後に正式通達あるが、要支援より上の要介護3か4になるだろうとのことであった。

明日は市民病院スタッフ・飛騨市ケアマネージャー・介護ショップ優結(ゆうゆ)と今後のケア方針について面談する。

もう少し病院で左足のリハビリを続けて、少しでも自立歩行できるようになるとありがたいのであるが。






*要介護・要支援度の目安
要介護・要支援度の目安は以下の通りです。

要支援1 :
日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能ですが、要介護状態への進行を予防するために、IADL(手段的日常生活動作)において何らかの支援が必要な状態。

要支援2:
要支援1と比べて、IADL(手段的日常生活動作)を行う能力がわずかに低下し、機能の維持や改善のために何らかの支援が必要な状態。

要介護1:
要支援の状態からさらにIADL(手段的日常生活動作)の能力が低下。排せつや入浴などに部分的な介護が必要な状態。

要介護2:
要介護1の状態に加えて、歩行や起き上がりなどに部分的な介護が必要な状態。

要介護3:
要介護2の状態からさらにIADL(手段的日常生活動作)およびADL(日常生活動作)が著しく低下し、立ち上がりや歩行が自力ではできず、排泄や入浴、衣服の着脱などにもほぼ全面的な介護が必要な状態。

要介護4:
要介護3よりも動作能力が著しく低下し、日常生活ほぼ全般を介護なしで行うことが困難な状態。

要介護5:
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、意思の伝達も困難になり、介護無しには日常生活を送ることが不可能な状態。

▼ADL(日常生活動作)とIADL(手段的日常生活動作)とは
ADL(日常生活動作):食事、排泄、整容、移動、入浴などの日常生活で基本的な行動
IADL(手段的日常生活動作):買い物、家事全般、服薬管理、支払い手続き、趣味の活動など





要介護・要支援度別、利用可能なサービス例

介護保険によって利用できる介護サービスは、大きく分けると以下の通りです。

・訪問介護:ホームヘルパー訪問
・通所系サービス:デイサービスなど
・訪問看護:医師の指示の元、保険師・看護師・准看護士による世話や診療

ただし要支援・要介護度によって、利用できる介護サービスは異なります。あらかじめ把握しておくと良いでしょう。
下記は利用できる在宅サービスの目安となります。

要支援1
支給限度額/月:5万30円
週1回の介護予防訪問介護、月2回の施設への短期入所

要支援2
支給限度額/月:10万4730円
週2回の介護予防訪問介護、月2回の施設への短期入所、一部の福祉用具貸与(歩行補助杖など)



要介護1
支給限度額/月:16万6920円
週3回の訪問介護、週1回の訪問看護、週2回のデイサービス・デイケア、3ヵ月に1週間の施設への短期入所、一部の福祉用具貸与(歩行補助杖など)

要介護2
支給限度額/月:19万6160円
週3回の訪問介護、週1回の訪問看護、週2回のデイサービス・デイケア、3ヵ月に1週間の施設への短期入所、一部の福祉用具貸与(歩行補助杖など)

要介護3
支給限度額/月:26万9310円
週2回の訪問介護、週1回の訪問看護、週3回のデイサービス・デイケア、毎日1回の夜間巡回型訪問介護、2ヵ月に1週間の施設への短期入所、福祉用具貸与(排便機能付き自動排泄処理装置除く)

要介護4
支給限度額/月:30万8060円
週6回の訪問介護、週2回の訪問看護、週1回のデイサービス・デイケア、毎日1回の夜間対応型訪問介護、2ヵ月に1週間の施設への短期入所、福祉用具貸与

要介護5
支給限度額/月:36万650円
週5回の訪問介護、週2回の訪問看護、週1回のデイサービス・デイケア、毎日早朝、夜間2回の夜間対応型訪問介護、1ヵ月に1週間の短期入所、福祉用具貸与

これらはあくまでも標準的な地域の場合の目安とあります。実際に利用できるサービスについては、ケアマネージャーなどに相談しましょう。

また、実際の自己負担額は支給限度額の1割(一部2割)です。支給限度額を超えた場合は、全額自己負担になりますが、一定の上限を超えると払い戻しされる「高額介護サービス費制度」が利用できます。