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山田歯科エクセレンスクリニック:山田忠生の歯医者人生&文化活動人生

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■ゆめ機構・代表 

マークス「完全歯科医業学」概要:102

2011-08-31 | マークス「完全歯科医業学」概要:パンキー
宝塚仁川/山田歯科エクセレンスクリニック 歯科医師・山田忠生


このような危険因子を明白にして、歯科医師が認識した時点で速やかに処理されなければならない。歯科医師が最初にするべきことは、できるだけ完全に患者をリラックスさせることであり、そのためにするべきことは、患者のもっている問題について単に同情するだけでなく、以前に同様の問題をうまく処理したことがあるということを患者にわからせることである。

最も頻繁に遭遇する経営上の危険要因には、以下のようなものがある。

1・高額な費用への危惧

2・先入観と偏見

3・痛みへの恐れ

4・歯科に対する知識の欠如

ほとんどの歯科医師は、高額な費用への危惧が最も多く存在し、そして最も解決が困難な危険要因であると考えている。これはそれほどに重視するものではない。そのように考える歯科医師は、財政上の問題を話し合うことは不愉快なことで、できれば避けて通りたいというのが一般的な傾向であるように思われる。



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宝塚から市民会館が消えて、早や14年

2011-08-31 | ごまめの歯ぎしり(ブラキシズム)
歯科医師・山田忠生


昔々でもないだろうが、今から45年前の1966年に、収容数1,000人のホールをもった「宝塚市民会館」が開館した。当時の流行だったのだろう、結婚式場も備えた会館だった。

その会館が老朽化と、1995年の阪神大震災によるダメージから、31年後の1997年に閉館し、解体された。(私には、その解体理由に納得はいかないのだが…。真相はやぶの中か?)

その後、「宝塚新市民ホール」建設構想が華々しく打ち上げられ、大いに市民に期待を持たせたが、建設一歩手前で、市の財政難という理由で、2000年に建設着工が中止され、その後に新市民ホール建設事業そのものが、市の事業から消えていってしまった。

確かに、かつての市民会館の立地は、お世辞にも使い勝手が良いといえる場所ではなかった。私も、いつか定かではないが成人式の会場であった会館に出向き、献血のお願いをしたことがあるが、それ以外は覚えていない。

普段、何かにつけて機会があれば、市民会館(市民ホール)の存在しないことや、その必要性を意識的に話題提供して話すことがある。
しかし、「いまさら、ハコモノなんて。」とか、「また、つくるとなれば税金が高くなるのじゃないですか…。」、あるいは「近くに、いくらでも似たような施設があるのに、どうして…。」などの反応が返ってくる。「もちろん、その通りです。宝塚には必要です。」とか、「一緒に、それを言い続けましょう。」という声もある。

私もそれを訴え続けて10年になる。たった1枚のペーパーで、市当局から建設着工中止を知らされたときの衝撃は、今でも鮮明だ。



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バークリー予防歯科医業の概要:3

2011-08-30 | 好結果をもたらす予防歯科医業:ロバートF.
宝塚仁川/山田歯科エクセレンスクリニック 歯科医師・山田忠生


この書物を、自分たちが長期間に渡って行なってきた旧来の予防歯科医療と、真っ向から対立するものとしてお読みになる歯科医師がおられるであろうことは、私は十分に承知している。

また、これを自分たちの正当な収入に対する脅威と見る方もおありになるだろう。しかしまた、世界的な歯科的健康問題に対する、従来のものよりもはるかに効果的な一つの取り組み方法への誘いを、この書物の中に読み取ってくださる方々もあろうかと思う。

現在、私たちが直面している問題に対する適切でよく練り上げられ、しかも教育的にも堅実なアプローチ、換言すれば将来起こり得る諸問題に対しても不断の適応を要求された諸要素を含むであろうアプローチ、このようなアプローチの創造への一助となろうとする真摯な欲求に、多くの方々が奮起されることを希望するのである。



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咬合再構築のP-M-Sフィロソフィ教本:抄録ー13

2011-08-29 | 咬合病・修複歯科関連分野:論文など翻訳紹介
宝塚仁川/山田歯科エクセレンスクリニック 歯科医師・山田忠生


上顎模型がハノ―・スプリットキャストマウンティングプレートで装着できるようになった結果、下顎臼歯の測定やワクシングをするときに、容易に上顎模型を取り外しすることができるようになった。(図2)

測定をする前には以下のことを考慮しなければならない。つまり、第1小臼歯を修復するべきか、歯周組織は良好か、患者の審美性の要求など。


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宝塚の文化芸術環境の考察ー9

2011-08-29 | 小人閑居為不善
ゆめ機構(夢のまちづくり「宝塚」市民機構)代表ー山田忠生


「請願と陳情」:憲法が保障した権利

請願と陳情は、住民が国または地方自治体の機関に対して、その職務に関する事項について希望を述べることです。

請願については、憲法第16条に“何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に制限する権利を有し、何人もかかる請願をしたたえmに、いかなる差別待遇も受けない”と書かれており、基本的人権の一つとして保証されています。
具体的な請願の方法は、請願法や国会法、地方自治法に規定があります。



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