歯科医師・山田忠生
14-8 装置や義歯の修理
義歯が破損した場合は、その審美性、機能の喪失、全般的不快感から――歯痛とほぼ同様に、患者にとって不都合であることから緊急として分類できる。それ故に歯科医師は気づかいと同情をもって、このような患者に接するべきである。
しかし、取り換え自体はすることができず、それが口腔機能の中で正しくその一部として機能しているときのみ使われる(咬合関係に加えてそれがおさまっている基礎も含めて)のであるから、この新しい患者には他の患者と同様に完全な診査が望ましいことについて教育する必要がある。
最小限の期間内に快適に修復する必要があると思われるならば、十分な診査は術後の来院まで延期してもよい。しかし、緊急患者のためにすでに列挙しておいた5つの最小限度の教育、診断、治療手段は適用される。
病歴をとるにあたって歯科医師は(A)主訴、(B)装置の経過――年数、適合、審美性、快適性、過去の修理、(C)本人の考え――審美性、発声、咀嚼、そして職業などについて調査、診査は装置そのものについても含んでいる――材質、設計、仕上がり程度、全体的状態、ダメージのタイプ、あれば以前の修理、そして口腔について装置を入れたときとそうでないとき、軟組織と硬組織の状態、あれば支台歯の状態、そして咬合関係、安定性、審美性、そして発声についても注目すること。
14-8 装置や義歯の修理
義歯が破損した場合は、その審美性、機能の喪失、全般的不快感から――歯痛とほぼ同様に、患者にとって不都合であることから緊急として分類できる。それ故に歯科医師は気づかいと同情をもって、このような患者に接するべきである。
しかし、取り換え自体はすることができず、それが口腔機能の中で正しくその一部として機能しているときのみ使われる(咬合関係に加えてそれがおさまっている基礎も含めて)のであるから、この新しい患者には他の患者と同様に完全な診査が望ましいことについて教育する必要がある。
最小限の期間内に快適に修復する必要があると思われるならば、十分な診査は術後の来院まで延期してもよい。しかし、緊急患者のためにすでに列挙しておいた5つの最小限度の教育、診断、治療手段は適用される。
病歴をとるにあたって歯科医師は(A)主訴、(B)装置の経過――年数、適合、審美性、快適性、過去の修理、(C)本人の考え――審美性、発声、咀嚼、そして職業などについて調査、診査は装置そのものについても含んでいる――材質、設計、仕上がり程度、全体的状態、ダメージのタイプ、あれば以前の修理、そして口腔について装置を入れたときとそうでないとき、軟組織と硬組織の状態、あれば支台歯の状態、そして咬合関係、安定性、審美性、そして発声についても注目すること。