歯科医師・山田忠生
宝塚市議会の「請願」について考えたー2
まず、国レベルでの定義である。
〇日本国憲法(昭和21年11月3日)
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたために、いかなる差別待遇も受けない。
〇請願法(昭和22年 法律第13号)
第1条 請願については別の法律に定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
宝塚市議会の「請願」について考えたー2
まず、国レベルでの定義である。
〇日本国憲法(昭和21年11月3日)
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたために、いかなる差別待遇も受けない。
〇請願法(昭和22年 法律第13号)
第1条 請願については別の法律に定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。