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うどんの研究
連載中
(47) 小麦について
(3)外国産小麦の政府売渡価格の制度
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現在、一般輸入方式で輸入
されているのは、アメリカ
産3銘柄とカナダ産、オー
ストラリア産それぞれ1銘
されているのは、アメリカ
産3銘柄とカナダ産、オー
ストラリア産それぞれ1銘
柄の合計5銘柄となってお
り、その政府売渡価格は年
2回(4 月と 10 月)改定さ
れています。
り、その政府売渡価格は年
2回(4 月と 10 月)改定さ
れています。
※ 5銘柄:アメリカ産ウ
ェスタン・ホワイト(WW)
ェスタン・ホワイト(WW)
アメリカ産ハード・レッド
・ウィンター(HRW)アメ
リカ産ダーク・ノーザン・
スプリング(DNS)カナダ
産・ウェスタン・レッド・
スプリング(1CW)オース
トラリア産スタンダード・
ホワイト(ASW)
・ウィンター(HRW)アメ
リカ産ダーク・ノーザン・
スプリング(DNS)カナダ
産・ウェスタン・レッド・
スプリング(1CW)オース
トラリア産スタンダード・
ホワイト(ASW)
最新の外国産小麦の政府売
渡価格は、下記の(5)に
ある農林水産省のプレスリ
リースをご覧ください。(
過去の政府売渡価格のプレ
スリリースは、農林水産省
ホームページの こちら の
ページ内にある「輸入麦の
売渡価格について」に掲載
されています。
(次回に続く)
渡価格は、下記の(5)に
ある農林水産省のプレスリ
リースをご覧ください。(
過去の政府売渡価格のプレ
スリリースは、農林水産省
ホームページの こちら の
ページ内にある「輸入麦の
売渡価格について」に掲載
されています。
(次回に続く)

また、外国産小麦の政府売
渡価格は、この法律の一部
改正により、今まで政府が
年間固定の売渡価格を定め
る標準売渡価格制度が廃止
され、過去の一定期間にお
ける輸入価格の平均値に、
マークアップ(政府管理経
費および国内産小麦の生産
振興対策に割り当てる経費
)を上乗せした価格で売り
渡す「相場連動制」に移行
しました。 従って、小麦
の国際穀物相場・海上運賃
や為替レートなどの動向に
連動して、売渡価格が変動
することとなりましたが、
買付価格の平均額を基準と
改正により、今まで政府が
年間固定の売渡価格を定め
る標準売渡価格制度が廃止
され、過去の一定期間にお
ける輸入価格の平均値に、
マークアップ(政府管理経
費および国内産小麦の生産
振興対策に割り当てる経費
)を上乗せした価格で売り
渡す「相場連動制」に移行
しました。 従って、小麦
の国際穀物相場・海上運賃
や為替レートなどの動向に
連動して、売渡価格が変動
することとなりましたが、
買付価格の平均額を基準と
することで、小麦の国際相
場に大きな変動があった場
合でも、売渡価格への影響
が緩和されることになりま
す。
(次回に続く)
場に大きな変動があった場
合でも、売渡価格への影響
が緩和されることになりま
す。
(次回に続く)
(2)外国産小麦の流通と制度
(次回に続く)
輸入小麦のほとんどは「一
般輸入方式」によるものと
なっているので、図1に、
買付けから製粉企業に引き
渡されるまでの大まかな流
れを示してあります。備蓄
については、「(4)外国
産輸入小麦の備蓄制度」を
ご覧ください。また、図2
は、「売買同時契約 (SBS
)方式」の仕組みを示した
ものです。これら二つの方
法の大きな違いは、「一般
輸入方式」の場合では、政
府との間の契約は、①輸入
実務を担う商社と政府との
契約と②輸入された小麦を
購入する実需者と政府との
契約の二つの契約が存在す
ることになりますが、「売
買同時契約(SBS)方式」
の場合には、輸入商社と実
需者が連名で政府と契約す
るので、政府との間の契約
は一つになります。
(次回続く)
般輸入方式」によるものと
なっているので、図1に、
買付けから製粉企業に引き
渡されるまでの大まかな流
れを示してあります。備蓄
については、「(4)外国
産輸入小麦の備蓄制度」を
ご覧ください。また、図2
は、「売買同時契約 (SBS
)方式」の仕組みを示した
ものです。これら二つの方
法の大きな違いは、「一般
輸入方式」の場合では、政
府との間の契約は、①輸入
実務を担う商社と政府との
契約と②輸入された小麦を
購入する実需者と政府との
契約の二つの契約が存在す
ることになりますが、「売
買同時契約(SBS)方式」
の場合には、輸入商社と実
需者が連名で政府と契約す
るので、政府との間の契約
は一つになります。
(次回続く)
外国産小麦については、平
成7(1995)年に、ウルグ
アイラウンド農業合意との
関連で、食糧管理法に代わ
って「主要食糧の需給およ
び価格の安定に関する法律
」が施行され、小麦は「関
税化」されましたが、政府
以外の者が輸入する場合は、
「関税相当量」を支払わな
ければならないため、実際
の小麦の輸入システムは、
それまでと大きな変化はあ
りませんでした。しかし、
この法律の一部改正により、
成7(1995)年に、ウルグ
アイラウンド農業合意との
関連で、食糧管理法に代わ
って「主要食糧の需給およ
び価格の安定に関する法律
」が施行され、小麦は「関
税化」されましたが、政府
以外の者が輸入する場合は、
「関税相当量」を支払わな
ければならないため、実際
の小麦の輸入システムは、
それまでと大きな変化はあ
りませんでした。しかし、
この法律の一部改正により、
平成19(2007)年4月1日か
らは、政府が輸入する食糧
用の小麦については、それ
までの一般の輸入方式に加
用の小麦については、それ
までの一般の輸入方式に加
え、一部の銘柄を対象とし
て、既に米穀において導入
されていた政府との売買同
時契約(SBS)方式を導入
することができるよう制度
が加えられました。現在で
は、全ての国と銘柄につい
て、この売買同時契約(SB
S)方式での輸入が可能と
なっています。
(次回に続く)
時契約(SBS)方式を導入
することができるよう制度
が加えられました。現在で
は、全ての国と銘柄につい
て、この売買同時契約(SB
S)方式での輸入が可能と
なっています。
(次回に続く)
国内産小麦の民間流通の
仕組み(契約と生産の流れ)
仕組み(契約と生産の流れ)

出典:農林水産省資料より
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