八上白兎神社Ⅱと全国神話伝承他

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7月31日瀬織津姫さま=六甲の磐座特定の記念日 7周年

2018-07-31 22:52:00 | ホツマ トノヲシテ
 7年前の2011年7月31日、大江はその数日前に、ネットで発見した六甲山の磐座が、もしや瀬織津姫の御陵ではあるまいか、と思いを膨らませ、初めて現地へ訪れました。
 六甲山カンツリーハウスの天穂日命の磐座を参拝の後、カンツリーハウスの人におおよその道を教えていただき、心経岩から参拝。そこから少し上がったところに、予想していた以上の大きな磐座を初めて見たその瞬間、これこそ瀬織津姫の磐座に間違いない、と個人的には確信しました。   
 以後、この磐座のことが頭から離れることなく、あらゆる角度から瀬織津姫さまの磐座であることの論証を進め、ある方への神様からのメッセージ「六甲比命は瀬織津姫」で確証を得たのち、翌2012日に、知人十数名の方々に集まっていただいて、いわゆる祠(ほこら)開きをさせていただきました。
 同月、伊勢の二見が浦でのホツマサミットの席上で、正式にこのことを公表し、以後六甲の瀬織津姫さまの磐座の存在が世間に知れわたるようになったのです。



大切なのは憲法に立脚した政治 そこから逸脱する自民党

2018-07-27 22:57:00 | ホツマ トノヲシテ



 稲田発言、『憲法教という新興宗教に毒されず…』は撤回しても許されざるものです。99条に違反する暴言です。
  第九十九条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 またこの稲田発言に何ら懲罰を科さない自民党も同罪です。
 
 国内外の軍産複合体の手先によって政府が動かされてしまっている現状において、この国民の利益と真っ向から対立する政府の横暴を防ぐ手段が憲法に基づく政治の徹底を促すことです。 改憲など、とんでもない話です。


第九条
 (1項)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2項)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


 
 憲法前文
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。