☆☆☆☆論点:労働協約によって労働条件を不利益に変更することは許されるか
(※この問題は、労働組合の協約締結権限の範囲の問題)
↓この点
(労働組合の目的が「労働条件の維持改善」(労組法2条)であることからすれば、労働条件の不利益変更は労働組合の権限の範囲外であるとも思える
↓しかし)
そもそも団体交渉はさまざまな事項を包括しながら中長期的な動向をも視野にいれて行う取引であり、一部の事項についての一時的な不利益変更すら認められないとすると、交渉力は大きく縮減され、労働者の全体的・長期的利益に反する
↓従って
労働組合には広汎な労働協約締結権が認められるから、裁判所の介入は謙抑的であるべきである
↓したがって
内容が著しく不合理であり、権限の逸脱濫用といえる場合か、協約締結の手続において充分な利益調整がなされていないといえる場合に、例外的に規範的効力を否定すべき(→内容上の規制と手続的規制のいずれかが不十分である時に効力を否定する)
↓具体的には
①内容的アプローチ…必要性(ex会社の経営状態)と合理性(基準の全体としての合理性)
個別的授権事項(ex既に具体的に発生した個人の権利)についての不利益変更、目的を逸脱した不利益変更(ex組合員のうち特定層を殊更不利益に取り扱う(判例))→効力なし
②手続的アプローチ(ex契約締結の経緯)
民主的な手続を逸脱した不利益変更(ex組合大会での承認を得ない)→効力なし
(※この問題は、労働組合の協約締結権限の範囲の問題)
↓この点
(労働組合の目的が「労働条件の維持改善」(労組法2条)であることからすれば、労働条件の不利益変更は労働組合の権限の範囲外であるとも思える
↓しかし)
そもそも団体交渉はさまざまな事項を包括しながら中長期的な動向をも視野にいれて行う取引であり、一部の事項についての一時的な不利益変更すら認められないとすると、交渉力は大きく縮減され、労働者の全体的・長期的利益に反する
↓従って
労働組合には広汎な労働協約締結権が認められるから、裁判所の介入は謙抑的であるべきである
↓したがって
内容が著しく不合理であり、権限の逸脱濫用といえる場合か、協約締結の手続において充分な利益調整がなされていないといえる場合に、例外的に規範的効力を否定すべき(→内容上の規制と手続的規制のいずれかが不十分である時に効力を否定する)
↓具体的には
①内容的アプローチ…必要性(ex会社の経営状態)と合理性(基準の全体としての合理性)
個別的授権事項(ex既に具体的に発生した個人の権利)についての不利益変更、目的を逸脱した不利益変更(ex組合員のうち特定層を殊更不利益に取り扱う(判例))→効力なし
②手続的アプローチ(ex契約締結の経緯)
民主的な手続を逸脱した不利益変更(ex組合大会での承認を得ない)→効力なし