○賃貸人たる地位の移転の流れ
原則は、「売買は賃貸借を破る」
∵所有権は物権、賃借権は債権(=特定人に対する給付請求権)
↓しかし
例外を認めるべき場面がある。では、何を根拠に例外を認めるべきか
(1)対抗要件を備えている場合
↓
一定の要件を備えた賃借権は、物権取得者に対し
「効力を有する」(605条、SS法31条)
「対抗することができる」(SS法10条1項)
↓そして
これらの条文の効力として、目的物が賃借権の負担付きとなり、所有権の移転によって法律上当然に賃貸人たる地位が移転する。
以上の通り、法律上の効果が発生することからすれば、賃借人の同意が不要であるのは当然である。
このことは、賃借債務が無個性であることから、実質的な不合理性はない
(2)対抗要件を備えていない場合
↓
この場合は、所有権移転の際の個別の合意が必要となる
↓なお
所有権移転合意の存在から、契約上の地位の移転の合意は推定される
↓そして
賃借人の合意は不要である∵かえって賃借人に有利
原則は、「売買は賃貸借を破る」
∵所有権は物権、賃借権は債権(=特定人に対する給付請求権)
↓しかし
例外を認めるべき場面がある。では、何を根拠に例外を認めるべきか
(1)対抗要件を備えている場合
↓
一定の要件を備えた賃借権は、物権取得者に対し
「効力を有する」(605条、SS法31条)
「対抗することができる」(SS法10条1項)
↓そして
これらの条文の効力として、目的物が賃借権の負担付きとなり、所有権の移転によって法律上当然に賃貸人たる地位が移転する。
以上の通り、法律上の効果が発生することからすれば、賃借人の同意が不要であるのは当然である。
このことは、賃借債務が無個性であることから、実質的な不合理性はない
(2)対抗要件を備えていない場合
↓
この場合は、所有権移転の際の個別の合意が必要となる
↓なお
所有権移転合意の存在から、契約上の地位の移転の合意は推定される
↓そして
賃借人の合意は不要である∵かえって賃借人に有利