備忘録

学習備忘録

行政手続法

2010-04-21 19:38:14 | 行政法
審査基準の設定・公表
→申請に対する処分は義務、不利益処分は努力義務
∵不利益処分は個別具体的な考慮を要する

標準処理期間
→申請に対する処分は努力義務、ただし定めた場合には公にする義務あり
※不利益処分に定めはない
∵申請がないので処理期間を観念できない

理由の提示
→申請に対する処分、不利益処分いずれについても義務

☆聴聞手続き・弁明の機会の付与は、不利益処分の場合に出てくるもの

原告適格

2010-04-21 14:10:02 | 行政法
「法律上の利益を有する者」とは?

当該処分により自己の利益又は法律上保護された利益が侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう
↓そして
処分の相手方でない者については、当該処分をさだめた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を一般的公益に吸収解消させるにとどめず、これを個別的利益としても保護すべき趣旨である場合には、かかる利益も法律上保護された利益といえ、これを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は原告適格を有する
→その判断は9条2項に従う