審査基準の設定・公表
→申請に対する処分は義務、不利益処分は努力義務
∵不利益処分は個別具体的な考慮を要する
標準処理期間
→申請に対する処分は努力義務、ただし定めた場合には公にする義務あり
※不利益処分に定めはない
∵申請がないので処理期間を観念できない
理由の提示
→申請に対する処分、不利益処分いずれについても義務
☆聴聞手続き・弁明の機会の付与は、不利益処分の場合に出てくるもの
→申請に対する処分は義務、不利益処分は努力義務
∵不利益処分は個別具体的な考慮を要する
標準処理期間
→申請に対する処分は努力義務、ただし定めた場合には公にする義務あり
※不利益処分に定めはない
∵申請がないので処理期間を観念できない
理由の提示
→申請に対する処分、不利益処分いずれについても義務
☆聴聞手続き・弁明の機会の付与は、不利益処分の場合に出てくるもの