☆☆論点:目的物の賃料債権につき債権譲渡がなされ、対抗要件も得ている場合に、目的物の抵当権者が賃料債権について物上代位することができるか、優劣関係が条文上不明なため問題となる
↓この点
304条が差押を要求したのは、第三債務者を二重弁済の危険から解放するため
↓とすれば
差し押さえ命令前は譲渡債権者に弁済すれば免責され、差押命令後は抵当権者に支払えば免責されることが明らかである以上、二重弁済の危険は生じず、債権譲渡を優先させる必要はない
→物上代位可能
(安永271p)
↓この点
304条が差押を要求したのは、第三債務者を二重弁済の危険から解放するため
↓とすれば
差し押さえ命令前は譲渡債権者に弁済すれば免責され、差押命令後は抵当権者に支払えば免責されることが明らかである以上、二重弁済の危険は生じず、債権譲渡を優先させる必要はない
→物上代位可能
(安永271p)