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東シナ海防空識別区(肆)

2013年12月31日 02時09分42秒 | 日記
・国防部の発表
防空識別区の正式な発表は、11月23日、国防部によって公表された。公表された二つの声明は、「中華人民共和国政府による東シナ海防空識別区の設定に関する声明(中华人民共和国政府关于划设东海防空识别区的声明)」と、「中華人民共和国 東シナ海防空識別区 航空機識別規則の公告(中华人民共和国东海防空识别区航空器识别规则公告)」の二つで、どちらも2013年11月23日10時に施行された。

その内容は、以下の通り。

『中華人民共和国政府による東シナ海防空識別区の設定に関する声明』は、
「国防部11月23日発布:中華人民共和国政府は、1997年3月14日の《中華人民共和国国防法》、1995年10月30日の《中華人民共和国民用航空法》と2001年7月27日の《中華人民共和国飛行基本規則》に基づき、東シナ海防空識別区の設定を宣言した。

具体的適用範囲は、以下の六つの点を結んだ区域と我が国領海線内の空域の範囲である。北緯33度11分・東経121度47分、北緯33度11分・東経125度00分、北緯31度00分・東経128度20分、北緯25度38分・東経125度00分、北緯24度45分・東経123度00分、北緯26度44分・東経120度58分。

東シナ海防空識別区設定の見取り図


『中華人民共和国 東シナ海防空識別区 航空機識別規則の公告』
「国防部11月23日発布:中華人民共和国国防部は、中国政府による東シナ海防空識別区の設定に関する声明に基づき、今のところ、東シナ海防空識別区 航空機識別規則の公告は次の通り:

一、中華人民共和国東シナ海防空識別区(以下東シナ海防空識別区と称す)を飛行する航空機(Aircraft、飛行機、気球、飛行船等)は、必ず本規則を遵守しなければならない。

二、東シナ海防空識別区を飛行する航空機は、必ず以下の識別方式を提供しなければならない:

(一)飛行計画による識別。東シナ海防空識別区を飛行する航空機は、中華人民共和国外交部、或いは、民用航空局に対して、飛行計画を通報しなければならない。 

(二)無線通信による識別。東シナ海防空識別区を飛行する航空機は、必ず双方向の無線通信リンクを開いた状態を維持し、東シナ海防空識別区の管理機関、或いは、認定された単位の識別の問い合わせに対して、機を逸することなく正確に回答しなければならない。 

(三)応答機(Transponder、無線中継機)による識別。東シナ海防空識別区を飛行する航空機で、二次レーダー応答機を搭載する場合は、全工程で開放した状態にしておかねばならない。

(四)マークによる識別。東シナ海防空識別区を飛行する航空機は、必ず国際公約に関する規定に従い、機体の国籍マークと登録識別マークを明確に表示しなければならない。

三、東シナ海防空識別区を飛行する航空機は、必ず東シナ海防空識別区の管理機関、或いは、認定された単位の指示命令に従わなければならない。識別に適合しない、或いは、指示命令を拒んで服従しない航空機に対しては、中国の武装部隊が防御的緊急措置を取るであろう。

四、東シナ海防空識別区の管理機関は、中華人民共和国国防部である。

五、本規則は、中華人民共和国国防部が責任を持って説明する。

六、本規則は、2013年11月23日午前10時より施行される。」   
  

この二つの声明は、同日CCTVでも報道された。


[??] 北京:?于�崖??海防空??区的声明


女性アンカー:最新の報道、弊社の報道です、

国防部の発表です、11月23日、中華人民共和国政府は…以下、上記の声明と同じ。」


こうして、「防空識別区」が施行されたが、二つの声明のうち『中華人民共和国政府による東シナ海防空識別区の設定に関する声明』は、中共政府が設定の宣言をしているものの国防部の発布になっている。また、『中華人民共和国 東シナ海防空識別区 航空機識別規則の公告』は、国防部に説明責任があると明記されている。要するに、中国の防空識別区は、国防部の主導によって設定された物だ。

この二つの声明を読んでいて思うのは、例えば、「識別に適合しない、或いは、指示命令を拒んで服従しない航空機に対しては、中国の武装部隊が防御的緊急措置を取るであろう」(原文は、对不配合识别或者拒不服从指令的航空器,中国武装力量将采取防御性紧急处置措施)や、「今のところ」(原文は、现将)という前置きは、自国の領空と防空識別区をはき違えて解釈している等、公告の内容に不備がある事、今後、改変する可能性を含んでいる事等を含んでいる。

また、国防部主導で思い出されるのは、「第一列島線」と「第二列島線」で、





これらに共通するのは、国防部の都合で線引きされ、その後、近隣諸国と領土問題を引き起こしている。「防空識別区」で三度目だ。


・日本政府の声明
中国の「防空識別区」に対する、我が国の対応は次のような物だ。

「外務省ホームペジ」

『中国国防部による「東シナ海防空識別区」の発表について(外務大臣談話)』

平成25年11月24日

1 11月23日,中国国防部は,「東シナ海防空識別区」を設定し,当該空域を飛行する航空機は中国国防部の定める規則に従わなくてはならない旨を発表しました。

2 中国側がこうした空域を設定し,自国の規則に従うことを義務付けることは,東シナ海における現状を一方的に変更し,事態をエスカレートさせ,現場海空域において不測の事態を招きかねない非常に危険なものであり,日本政府として強い懸念を表明します。

3 中国国防部の発表した公告は,公海上の空域を飛行する航空機に対して,一方的に自国の手続に従うことを義務付け,これに従わない場合の中国軍による「防御的緊急措置」に言及しています。こうした措置は,国際法上の一般原則である公海上における飛行の自由の原則を不当に侵害するものであり,国際航空秩序に対して重大な影響を及ぼすものです。東シナ海は多数の民間航空機の飛行経路となっており,我が国は,民間航空の秩序及び安全への影響の観点からも,大きな懸念を有しています。

4 今回発表された措置は,我が国に対して何ら効力を有するものではなく,中国側に対して公海上における飛行の自由を妨げるような一切の措置を撤回することを求めます。

5 また,中国国防部が設定した空域は,我が国固有の領土である尖閣諸島の領空があたかも「中国の領空」であるかのごとき表示をしており,日本側として全く受け入れることはできません。

6 中国側に対しては,既に以上のような日本側の懸念を伝え,厳重に抗議するとともに,関連措置の撤回を求めました。また,今回発表された措置をめぐっては,同盟国である米国と緊密に連携・協議しており,地域の安定と安全に関心を有する関係国やパートナーとも協力していきます。中国側に対しては,国際社会と連携しつつ,自制を強く求めていく考えです。

7 我が国としては,引き続き,中国による「力」を背景とした現状変更の試みには,我が国の領土・領海・領空は断固として守り抜くとの決意で毅然かつ冷静に対処していく考えです。」


・まとめ
中国軍部の「防空識別区」に対する、我が国の対応は、米国の対応よりも筋が通っている。中国の覇権主義による線引きは、今回で三度目だ。ここで、覇権主義を承認するような態度をとれば歯止めがきかなくなり、「東シナ海」・「南シナ海」で各国との軋轢を生む事は明らかだ。

ただ、面子に拘る、或いは、問題の出来が失脚に繋がる国防部としては、直ぐさま「撤回」する事はないにしても、原文には、内容の変更を臭わせる部分もあって、この「声明」を発表するに当たり、国防部の中か、中共の中に異論があったか、或いは、発表に自信の無かった事を示している。

この様に覇権主義的で、国際法に違反した声明では、中国の面子は丸潰れだ。私は、各国との協力や、日本と中国との軍部級の会合で、現在の内容から、各国が採用している「防空識別圏」に、移行させることは可能なのではないかと思う。ともかく、勝手に他国の領土に線引きし、自国の領土のごとく振る舞うような事は、その目的が、軍備であれ、領土であれ、あまりにもあからさまであるので、やめた方がよいと中国に知らせるべきである、と思う。

衆議院議員 平沼赳夫氏「国民の知る権利を守った上で、日本の安全保障の確立を」


ところで、私はこの「東シナ海防空識別区」の中で、習近平政権が「戦争を望んでいるはずはない」と書いたが、それについて、次回は「連動する粛清」周永康と石油閥の失脚について紹介したいと思います。


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