こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
■労働条件通知書における書面交付内容/労働基準法施行規則第5条2項)
・労働契約の期間・・・期間の有無を明示
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
・就業の場所、従事すべき業務
・始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働者の有無、休憩時間、休日、休暇、
並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算・支払いの方法及び賃金の締め切り・支払いの時期
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
・昇給の有無(パートタイム労働法6条による明示)
・退職手当の有無(同上)
・賞与の有無(同上)
下から3つにつきましては、
パートタイム労働法6条により、パートタイム労働者など
短時間労働者に対し、雇入れ後に疑義が生じやすくなっており、
明示しなければならないこととなっております。
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社会保険労務士 内野 光明
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