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賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

賃金・労働時間等 書面交付事項

2014-11-14 23:56:11 | 労働法



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


■労働条件通知書における書面交付内容/労働基準法施行規則第5条2項)

  ・労働契約の期間・・・期間の有無を明示
  ・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
  ・就業の場所、従事すべき業務
  ・始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働者の有無、休憩時間、休日、休暇、
   並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  ・賃金の決定、計算・支払いの方法及び賃金の締め切り・支払いの時期
  ・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  ・昇給の有無(パートタイム労働法6条による明示)
  ・退職手当の有無(同上)
  ・賞与の有無(同上)

下から3つにつきましては、
パートタイム労働法6条により、パートタイム労働者など
短時間労働者に対し、雇入れ後に疑義が生じやすくなっており、
明示しなければならないこととなっております。


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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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