こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
賃金は本当に成果だけで支給できるのか。
世の中は賃金管理のポリシーを能力から
成果主義賃金に重きを置いています。
賃金の本質論からいって、
仕事の成果(結果)のみを対象に賃金を支給することは
可能なのでしょうか。
労働契約は賃金は労務提供の対価としています。
請負のような完成品をおさめるものではありません。
集団的な労務提供の場である会社において、
結果だけで賃金を払う、という考え方は
労働契約上のから外れています。
請負契約であれば、仕事の完成をもって
報酬を支払うことになるでしょうが、
労働契約の場合、仕事の成果ばかりが賃金の対象とは
なりません。
すなわち、結果を出しているから問題がない、という社員の
一方的な主張、または成果が出ないから賃金を
支払わないという経営者の論理は成り立ちません。
社員に対しては、企業秩序維持の面から、集団の中で
協調性が求められますし、
経営者は成果が出ないことを社員せいにすることも
できません。なぜなら経営者がタクトを振って
集団的に結果を出していくものだからです。
結果を求める請負契約とは異なるのです。
行きすぎた成果主義賃金は、労働契約上、
成り立たない場合があることを押さえておく必要があります。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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