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行き過ぎた成果主義は成立しない場合あり

2011-05-31 20:25:54 | 賃金:基本給



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



賃金は本当に成果だけで支給できるのか。


世の中は賃金管理のポリシーを能力から

成果主義賃金に重きを置いています。


賃金の本質論からいって、

仕事の成果(結果)のみを対象に賃金を支給することは

可能なのでしょうか。



労働契約は賃金は労務提供の対価としています。

請負のような完成品をおさめるものではありません。



集団的な労務提供の場である会社において、

結果だけで賃金を払う、という考え方は

労働契約上のから外れています。



請負契約であれば、仕事の完成をもって

報酬を支払うことになるでしょうが、

労働契約の場合、仕事の成果ばかりが賃金の対象とは

なりません。



すなわち、結果を出しているから問題がない、という社員の

一方的な主張、または成果が出ないから賃金を

支払わないという経営者の論理は成り立ちません。



社員に対しては、企業秩序維持の面から、集団の中で

協調性が求められますし、

経営者は成果が出ないことを社員せいにすることも

できません。なぜなら経営者がタクトを振って

集団的に結果を出していくものだからです。

結果を求める請負契約とは異なるのです。



行きすぎた成果主義賃金は、労働契約上、

成り立たない場合があることを押さえておく必要があります。



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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング


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