こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
「女性に働きやすい環境を」という社会のニーズのもと
平成22年6月に育児休業法が改正されました。
現場担当者には育児休業法の理解が求められています。
とりわけ、中小企業においては担当者が人事専属ではなく、
人事をやったり、総務、経理までも担当している
ことと思います。
その中で、今回の育児休業法の改正を理解し対応しなければなりません。
基本的なことですが、必ず押さえなければならないことは、
対象者の出産日、休業開始日、短時間勤務開始日等
事実を押さえておくことです。
そのためには育児休業規定と合わせて、届出書を整備し、
口頭ではなく、書面に残しておくことが必要となります。
書面管理が基本であり、社員も会社も事実を残しておくことが
まずは大切となります。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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