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失業手当の変更

2012-07-17 23:59:29 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


平成 24 年 8 月 1 日から

雇用保険の基本手当日額が変更になります。


雇用保険では、離職者の「賃金日額」※1

に基づいて「基本手当日額」※2

を算定しています。


賃金日額については上限額と下限額を設定しており、

「毎月勤労統計」の平均定期給与額の

増減により、毎年8月1日にその額を変更します。


今回は、平成 23 年度の平均定期給与額が

前年比で約 0.2%減少したことから、

上限額・下限額ともに若干の引き下げになります。

これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、

支給額が減額になる場合があります。


※1 離職した日の直前の 6 か月に

毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。



※2 失業給付の1日当たりの金額。



なお、具体的な変更は次のとおりとなります。

■基本手当日額の最低限の引下げ

1,864円 → 1,856円


■基本手当日額の最高額の引下げ

基本手当日額の最高額は、

年齢ごとに次のようになります。

 
60歳以上65歳未満6,777円 → 6,759円

45歳以上60歳未満7,890円 → 7,870円

30歳以上45歳未満7,170円 → 7,155円

30歳未満    6,455円 → 6,440円



以上、ハローワークのパンフレットより

変更内容を抜粋しました。

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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
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