こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
夜勤手当をつけている会社は
多いことと思います。
シフトにより深夜勤務をするときには、
夜勤手当をつけて1回の単価を定めて
支払うという方法ですね。
ただ、22時~翌朝5時までは
深夜の時間帯と位置付けられており、
その間は、深夜の割増賃金を
支払わなければなりません。
そこで、夜勤手当の支給目的として、
深夜割増賃金分を支払う性質の手当とするのか、
あるいは、深夜勤務の慰労的性質のものとして
支給するのか明確にしなければなりません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
【公式サイト】「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング